令和5年6月1日から、アカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!

更新日:2023年05月31日

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外来生物法の改正に伴い、アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出、輸入、販売、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。

規制開始後も、一般家庭で飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは。これまで通り飼うことができます。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

アカミミガメ

アカミミガメ

アメリカザリガニ

アメリカザリガニ

■「条件付特定外来生物」とは?

外来生物法に基づき通常の特定外来生物の規制の一部がかからない生物の通称です。

「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物です。

規制内容について

捕獲

捕獲

飼育

飼育

無償譲渡

無償譲渡

放出

放出

販売・頒布・購入

販売、頒布、購入

ポイント1 規制開始後もペットとして飼育することができます!

規制開始後も、一般家庭で飼育しているアカミミガメ、アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

ポイント2 アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放してはいけません!

アカミミガメ、アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃したりすることは法律で禁止されます。

(違反すると罰則・罰金の対象となります。)

適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないよう適切に飼育してください。

ポイント3 飼い続けることができなくなった場合は、責任もって飼える人に譲渡してください!

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人等、責任もって飼うことができる相手に譲渡してください。

この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合を含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要です。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

規制等に関する問い合わせ先

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問い合わせは、以下の相談ダイヤルにお願いします。

相談ダイヤル

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-9311
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