空間放射線量における習志野市の対応について

更新日:2022年09月29日

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空間放射線量の低減化を実施する対応基準について

習志野市は、国が平成24年1月1日に「放射性物質汚染対処特別措置法」を施行し、省令で「汚染状況重点調査地域の指定要件を「毎時0.23マイクロシーベルト以上」と定めたことを受け、本市の放射線量低減化の基準を「毎時0.23マイクロシーベルト」と定めました。測定高さ等の詳細は以下のとおりです。

  1. 校庭・園庭中心については、地上からの高さ50センチメートル及び1メートルで測定し、いずれかの値が毎時0.23マイクロシーベルト以上であれば、詳細な調査を行い、線量の低減策を実施する。
  2. 砂場については、高さ5センチメートルで測定し、その結果が毎時0.23マイクロシーベルト以上であれば、砂の交換等線量の低減策を実施する。
  3. 排水桝等他に比べ線量の高いところについては、直上50センチメートルでの測定値が、毎時0.23マイクロシーベルト以上であれば、簡易な除染等を実施するが、それ以下でも、直上5センチメートルで毎時1マイクロシーベルト以上であれば、同様に簡易な除染等を実施する。
空間放射線量の対応基準
測定場所 国基準(特措法平成24年1月1日施行) 習志野市基準(平成24年1月)
校庭・園庭
中心
毎時0.23マイクロシーベルト以上
(汚染状況重点調査地域指定要件(注釈1))
測定高さは50センチメートル〜1メートル。
(環境省ガイドライン(注釈2))
地表高さ50センチメートル又は1メートルで毎時0.23マイクロシーベルト以上。
砂場については、地表高さ5センチメートルで毎時0.23マイクロシーベルト以上。
雨水桝等周辺より線量の高い箇所 高さ1メートルで、周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い場合は、文科省に報告。
(文科省対応方針(注釈3))
高さ50センチメートルで毎時0.23マイクロシーベルト以上とするが、それ未満であっても直上5センチメートルで毎時1マイクロシーベルト以上は低減対策を行う。
  • (注釈1):「汚染廃棄物対策地域の指定の要件を定める省令 平成23年12月14日省令第34号」第4条
  • (注釈2):「汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法に係るガイドライン 平成23年12月第1版 環境省」
  • (注釈3):「福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への文部科学省の対応について 平成23年10月21日 文部科学省・原子力対策本部」 「砂場」及び「雨水桝等周辺より線量の高い箇所」への対応について、国の基準と比較して、より安全に配慮したものとなっています。

 なお、これまで習志野市は「除染基準は、国が広域的・統一的に定めるべきもの。」との考え方から市独自の基準を定めておりませんでしたが、今回、国が定めた基準を準用する形で、市の基準を定めました。

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
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