野良猫への餌やりを注意してもらいたい。
野良猫への餌やり自体は、法律で禁止されている行為ではありません。
また、猫への餌やりを急に止めることは、猫たちが場所を変え、ゴミ漁りなど周辺を不衛生にするため、かえって状況を悪化させる可能性があります。
しかし、置き餌等により周辺の生活環境が損なわれており、原因者が特定できている場合には、動物の愛護を所管する保健所と連携し飼い方指導を行います。
原因者が特定できている場合は、保健所へ直接ご相談ください。
習志野健康福祉センター(保健所) 電話:047-475-5154
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
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更新日:2025年02月26日