請求書への押印省略ができます

更新日:2023年10月01日

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令和5年10月1日以降に習志野市に対し発行される一部の請求書について、押印省略ができます。

1.押印省略が可能な書類

請求書

(ただし、国、県、市等の法令、条例、規則や要綱等により押印を定めている補助金や助成金等の請求書は対象外です。)

2.適用開始日

令和5年10月1日

(令和5年10月1日以降に発行される請求書から適用)

3.請求書の押印省略の要件

1、2のいずれかに該当する場合は、請求書への債権者の押印を省略することができます。

1.習志野市に債権者登録(※注1)がある場合

   (※注1  債権者登録の住所等に変更がある場合は、債権者登録変更手続きが必要です。)

2.請求書の発行責任者の所属・役職・氏名並びに担当者の氏名及び連絡先(※注2)が明記された請求書の場合

   (※注2  連絡先は電話番号(原則、固定電話)を明記してください。)

4.請求書以外の書類

・今回の請求書の押印見直しに伴い、納品書及び業務完了報告書については、「3.請求書の押印省略の要件」に関わらず、債権者の押印を要しないものとします。

・その他の書類の取扱いについては、従来どおり変更ありません。

5.注意事項等

・請求書等への押印省略は必須ではありません。押印のある請求書等についても従来どおり受付いたします。

・押印省略した請求書等については、電子メールでの提出が可能になります。なお、電子メールで提出される場合は、改ざん防止等の観点から、必ずPDF形式での提出をお願いいたします。

・提出先の電子メールアドレスについては、請求書等を提出する市の担当課へお問い合わせください。

・押印省略した請求書等の記載事項については、訂正印による訂正はできません。訂正が必要な場合は再発行をお願いいたします。

・習志野市企業局へ提出される請求書等についても、同様の取扱い(※注3)となります。

(※注3  債権者登録については、習志野市への手続きとは別に、習志野市企業局への手続きが必要です。)

・その他詳しくは、請求書等を提出する市の担当課または会計課へお問い合わせください。

債権者登録についてはこちらをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは会計課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎G階(グランドフロア)
電話:047-453-7776 ファックス:047-453-7768
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