定期支払制度のご案内
習志野市役所からの定期的な支払いは、請求書不要で便利な「定期支払制度」をぜひ、ご利用ください!
1.定期支払制度とは
定期支払制度とは、市が年間を通じて毎月または定期にお支払いする経費について、債権者からのお申込みにより、市に登録済みの金融機関口座(債権者登録口座)に定期的にお支払いする制度です。
「習志野市定期支払登録申込書」をご提出いただき、登録が完了しますと、請求書の提出が不要となり、市において業務履行の確認後、申込書に記載の各支払月内訳のとおり、債権者登録口座に経費をお支払いします。
よって、定期支払の登録を行うと、請求事務が不要になるとともに、あらかじめ市からの支払日が確定されるため、入金確認が容易になります。
2.登録要件
次の1~4のすべてに該当することが登録要件です。
1.債権者、支払時期及び支払金額が契約等によりあらかじめ確定していること。
2.1会計年度内の支払回数が2回以上あること。
3.債権者登録口座への支払であること。
4.債権者から「習志野市定期支払登録申込書」によるお申込みがあること。
3.対象経費(例)
例えば、次のような経費での利用を想定しています。
・各種賃借料(機器、車両、土地・建物、等)
・各種委託料(施設維持管理、清掃業務、警備業務、システム保守、車両運行、等)
・システム使用料
・インターネット通信料、等
※出来高払(単価契約)の経費は対象外です。
※習志野市企業局の経費は対象外です。
4.お申込み方法
「習志野市定期支払登録申込書」に必要事項を記載、押印の上、開始月の前月10日までに市役所各業務担当課(請求書の提出先)に提出してください。
※お申込みの際は、申込書裏面の注意事項を必ずご確認ください。
※お申込みは契約案件ごとにお願いします。
5.お支払い日
各月25日(25日が市役所閉庁日の場合は直前の開庁日)
※契約内容に基づき、申込書に記載の各支払月内訳のとおり、債権者登録口座に経費が支払われます。
6.申込後の変更及び廃止
申込内容に変更が生じたとき、又は廃止(取り消し)したいときは、「習志野市定期支払登録申込書」に必要事項を記載、押印の上、市役所各業務担当課に提出してください。
7.申請書ダウンロード(新規登録・変更・廃止)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは会計課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎G階(グランドフロア)
電話:047-453-7776 ファックス:047-453-7768
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更新日:2023年07月03日