指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスについて

更新日:2026年09月17日

ページID : 32019

概要

  • 指定地域密着型通所介護事業者等が宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合、市長(事業所の指定権者)に届け出てください。
  • 宿泊サービスの実施にあたっては、厚生労働省発出の「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」に沿った事業運営をお願いいたします。

届出書の提出

以下の場合は届出書の提出が必要となりますので、下記様式により作成の上、介護保険課に提出してください。

  • 宿泊サービスを開始しようとするとき
  • 届出内容に変更が生じたとき(変更があった日から10日以内)
  • 宿泊サービスを休止又は廃止しようとするとき(休止又は廃止の1か月前まで)

提出書類

  • (別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
  • (別紙付表)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
  • 従業者名簿
  • 建物平面図
  • 写真

提出先

  • 窓口持参(市庁舎1階 介護保険課)
  • 郵送

【郵送先】

〒275-8601 習志野市鷺沼2-1-1

習志野市 介護保険課 給付係

  • メール

アドレス:kaigoho(アットマーク)city.narashino.lg.jp

※(アットマーク)は@に置き換えてください。

事故報告について

宿泊サービスの提供により事故等が発生した場合は、事故報告書を介護保険課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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