令和7年度介護職員処遇改善加算等に関する届出について

更新日:2025年04月02日

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計画書の提出について

令和7年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得する事業者は届出が必要になりますので、算定する場合は処遇改善計画書を提出して下さい。
新規で加算を取得する場合又は加算区分を変更する場合は、算定に係る体制等に関する届出書及び、算定に係る体制等状況一覧表も提出して下さい。

新規指定の場合は、新規指定申請書に計画書を添付して提出してください。

 

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)郵送必着

 

・令和7年4月以降、新規に処遇改善加算を算定する場合

当該事業年度において初めて新加算を算定する月の前々月末日

提出例および記載例

参考

処遇改善計画書に係る変更等の届出

すでに届出を行った計画書で、次に掲げる項目に変更があった場合は以下の「届出書類」により届け出てください。
変更届は、年度途中で変更する場合に必要な手続きのため、年度当初の提出は不要です。

・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更

・当該計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等による)

・キャリアパス要件1〜3等に関する適合状況に変更

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと

・算定する新加算の区分の変更、新加算等の新規算定

・就業規則の改正(職員の処遇に関する内容のみ)

特別事情届出書

サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(特別事情届出書)を提出してください。なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に特別事情届出書を再度提出する必要があります。

実績報告書の提出について

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。事業を年度途中で廃止しない場合は、翌年度の7月末までに実績報告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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