加算に関する届出について

更新日:2025年04月21日

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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。

他の市町村に所在する事業所が習志野市の指定を受けている場合も、所在市町村だけでなく習志野市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。

「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス

業務継続計画(BCP)未策定減算

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護

上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)については、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。

身体拘束廃止未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
  • 短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護

注)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。

届出がない場合の取扱い

「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。

提出が必要な届出書類、提出期限

下記の書類を、令和7年3月14日(金曜日)必着で習志野市役所介護保険課まで郵送または窓口にてご提出ください。

(注意)通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の際は、「【別紙1-3-2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等を添付いただいておりますが、令和6年度介護報酬改正に伴う業務継続計画未策定減算、身体高速廃止未実施減算に係る届出のみの場合につきましては、例外的に「【別紙3-2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」のみの提出で受け付けます。

加算に関する届出に必要な書類について

事業所の指定申請する時や加算の変更等に関して届出する場合は、下記の書類を提出してください。

提出期限

加算を算定しようとする月の前月10日まで(10日が閉庁日の場合はその直前の開庁日まで)

なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず、速やかに御提出ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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