軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の運用について

更新日:2025年08月21日

ページID : 25750

軽度者に対する福祉用具貸与について

福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目については、保険給付の対象外です。ただし、種目ごとに必要とされる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。

軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の運用について

習志野市の軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の運用や確認依頼書の提出について、詳しくは下記をご確認ください。

※令和7年9月より運用が変わります。

提出書類

・「軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の要否」確認依頼書

・居宅介護サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画書など

・サービス担当者会議の要点、介護予防支援経過記録など、サービス担当者会議において福祉用具貸与の対象外種目が必要と判断された内容を確認ができる書面

・移動用リフトについてはカタログの写し

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る