介護保険サービスを利用するまでの流れ
介護保険の認定申請から介護保険サービスを利用するまでの流れについてご案内します。
1.介護保険課へ申請します。
介護保険のサービスを利用するためには、まず、習志野市に「要介護認定・要支援認定申請書」を提出して要介護認定・要支援認定を受けることが必要です。
申請は、介護保険課や高齢者相談センターの窓口のほか、郵送でも受け付けています。郵送の場合は市役所介護保険課宛にご郵送ください。
申請に必要なもの
- 要介護認定申請書(窓口にご用意していますので、その場で記載できます。)
- 介護保険被保険者証(原本)
- 医療保険加入情報が確認できるもの(40歳から64歳の方のみ)
- 介護保険被保険者証交付申請書(40歳から64歳の方が初めて申請する時のみ)
様式は、申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。
医療保険加入情報が確認できるもの(40歳から64歳の方のみ)
40歳から64歳の方は医療保険加入情報が確認できるものとして、次のいずれかをご用意ください。郵送の場合は、1または2の写しを添付してください。
- 有効期限内の医療保険被保険者証
- 医療保険者から送付された「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」等
- マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」
被保険者証を紛失した場合
要介護認定の申請書と併せて再交付の申請書を記載していただければ再交付しますので、その旨窓口でお伝えください。
ご自分で申請できない場合
本人の状況がわかる方なら、本人以外が申請できます。また、お住いの地区の高齢者相談センターの職員も代わりに申請してくれます。高齢者相談センターの詳細は、下記リンクをご覧ください。
2.申請から認定までの流れ
1.申請 |
要介護認定の申請をし、訪問調査日を決めます。 |
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2.訪問調査 | 心身の状態について、市の職員などの調査員が調査にうかがいます。 |
3.主治医意見書 | 申請書に書かれた主治医に市が依頼し、意見書を作成してもらいます。 |
4.一次判定 | 訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。 |
5.二次判定 | 一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される『介護認定審査会』で、どのくらいの介護が必要かを審査・判定します。 |
6.認定 | 介護認定審査会の二次判定にもとづいて、市が要介護度を認定し、本人及び家族に文書で通知します。 |
- 介護認定の結果は、原則として申請日から30日以内に通知します。30日を超える場合はその理由と認定見込期間を記載した延期通知書を送付します。ただし、更新申請については、現在の有効期間内に認定できる場合は延期通知書の送付を省略させていただきます。
- 要介護度は、介護の必要な度合いによって、度合いが低い順に要支援1、要支援2、要介護1から5となります。現在、介護が必要な状態ではないと判定されると「非該当」となります。
3.ケアマネジャー事業所や高齢者相談センターへ連絡します。
サービスを利用するには、直接サービス事業者へ申し込むのではなく、通常ケアマネジャーという資格を持った専門スタッフが事業者との調整をします。まずは、ケアマネジャーと契約をしましょう。
ケアマネジャーと契約するには、ケアマネジャーの事業所へ連絡して相談することとなりますが、認定の結果によって、相談する先が変わります。
要介護1から5の人
自宅でサービスを利用して生活したい場合
結果通知に同封した居宅介護支援事業者一覧の中から選んで、連絡します。事業所のケアマネジャーが訪問します。
【居宅介護支援】ケアプランの作成・サービス利用についての相談(要介護1から5の人)
施設へ入所したい場合
介護保険施設へ直接連絡します。
【介護老人福祉施設】(特別養護老人ホーム)介護を受けられる施設へ入所する
【介護老人保健施設】介護やリハビリが受けられる施設に一定の期間入所する
要支援1・2の人
高齢者相談センターへ連絡します。
非該当の人
高齢者相談センターへ連絡します。
要介護認定が非該当の人が利用できるサービス(介護予防・日常生活総合事業)や、その他の福祉サービスを利用するための相談をします。
4.ケアプランを作成してもらいます。
居宅介護支援事業所、高齢者相談センター、入所施設それぞれの担当ケアマネジャーが、相談しながらケアプランを作成します。
どんな生活を送れるようになりたいか、という希望をしっかり伝えましょう。
また、いくつかの事業者を紹介してもらい、実際に見学に行くなどして自分に合ったところを選びましょう。
決まったら、ケアマネジャーが各サービス事業者へ連絡し、契約に向けて調整します。
5.サービスの利用が始まります。
ケアマネジャーと選んだ各サービス事業者とそれぞれ契約します。
ケアプランに沿って、サービスの利用が始まります。
その後、サービスを使っていて何か困ったことや変更したいことがあれば、ケアマネジャーに相談します。
6.更新申請・区分変更申請
更新申請
現在受けている認定の有効期間の更新をする場合の申請です。対象の方には有効期間が終了する60日前を目安に、市から更新のお知らせをお送りします。
区分変更申請
現在認定を受けている方が、心身の状態の変化等により要介護度の変更を必要とする場合の申請です。サービスを利用している方が区分変更申請を行う場合、給付管理に影響しますので、まずは担当ケアマネジャーまたは入所施設にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年12月13日