利用料が高額になったら

更新日:2022年09月29日

ページID : 1928

高額介護サービス費

1ヶ月間に支払った1割から3割の自己負担が、下表の限度額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。
(注釈)居住費、食費、日常生活費などは含みません。

該当者には市からお知らせを送付しますので、「高額介護サービス費支給申請書」を提出してください。初回の申請以降は申請の手続きを省略することが出来ます。

令和3年8月利用分より自己負担の限度額が新設されました。
  区分 令和3年7月利用分までの負担限度額(月額) 令和3年8月利用分からの負担限度額(月額)
1 生活保護を受給している人等 15,000円(個人) 15,000円(個人)
2 市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
3 市町村民税世帯非課税で上記以外の人 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)
4 市町村民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 44,400円(世帯) 44,400円(世帯)
新設 課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の人 44,400円(世帯) 93,000円(世帯)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 44,400円(世帯) 140,100円(世帯)

高額医療合算介護サービス費

同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた一年間の自己負担が、下表の限度額を500円以上超えた場合、申請すると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額) 70歳以上の人
区分 後期高齢者医療制度

介護保険
(75歳以上の人)
医療保険

介護保険
(70から74歳の人)
現役並み所得者
(注釈1)
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円 67万円
一般
(市町村民税世帯課税の人)
56万円 56万円
低所得者
(市町村民税世帯非課税の人)
下記以外の人 31万円 31万円
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる人(年金収入のみの場合80万円以下の人) 19万円 19万円

注釈1:平成30年8月利用分から現役並み所得者の所得区分が、上表のとおり細分化されました。平成30年7月利用分までの現役並み所得者の年間自己負担上限額は一律67万円です。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額) 70歳未満の人
区分 医療保険

介護保険
(70歳未満の人)
基準総所得額
(旧ただし書所得)
(注釈1)
901万円超 212万円
600万円から901万円以下 141万円
210万円から600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
低所得者
(市町村民税世帯非課税の人)
34万円

注釈1:旧ただし書所得とは、前年の総所得金額等の合計から、基礎控除額33万円を差し引いたものです。土地建物等の譲渡所得について特別控除の適用がある場合は、控除後の金額を総所得金額等に合算します。また、雑損失の繰越控除は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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