介護保険を使って住宅改修をする
住宅改修も介護保険が使えます。
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。(注意)原則1回限りです。
費用が20万円の工事をする場合、負担割合証が1割の人は2万円、2割の人は4万円、3割の人は6万円の自己負担となります
対象となる人
![高齢の女性が手すりを掴んで歩いているイラスト](http://www.city.narashino.lg.jp/material/images/group/52/kaigo_tesuri.png)
手すりの取り付け
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1から5の人
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
申請の方法
1.相談をする。
まずは、ケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーが決まっていない場合は、高齢者相談センターへ相談します。
2.事前申請をする。
工事を始める前に、下記のものを持って、介護保険課へ申請をします。
- 申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが記載します。)
- 工事箇所の写真(日付入り)
- 工事の見積書(被保険者あてのもの) 等
3.市の審査を受ける。
提出いただいた書類で市が審査します。審査が通ったら、着工します。
4.工事・支払いをする。
工事が終わったら、代金を工事の事業者に支払います。
5.事後申請をする。
下記のものを持って、介護保険課へ申請をします。
- 改修後の写真(日付入り)
- 工事費の内訳書
- 領収書(原本、被保険者あて)
6.住宅改修費の支給決定
事後申請で認められたら、市より工事代金の7割から9割が支給されます。
※改修後に被保険者が亡くなられた場合について
住宅改修後に被保険者様が亡くなられた場合、事後後申請時に「申出書」をご提出ください。
また、事後申請をご提出いただいた後でも、「申出書」のご提出をお願いする場合があります。
受領委任払いについて
介護保険の住宅改修費は、かかった費用の全額をいったん施工事業者に支払い、その後対象となる工事(上限20万円)について、市から保険給付(7割から9割)を受ける「償還払い」が原則です。しかし、この方法ですと一時的にではありますが、利用者の負担が大きくなります。
この一時的な負担を軽減するため、利用者は自己負担分(1割から3割)だけを施工事業者に支払い、保険給付分は市が直接施工事業者に支払う「受領委任払い」での給付を導入しています。
住宅改修を行う場合、「償還払い」による方法と「受領委任払い」による方法とのいずれかを選択できます。
受領委任払いを利用する場合は、習志野市に登録している下記の「受領委任登録事業者一覧」の中から、施工事業者を選択してください。
受領委任登録事業者一覧 (PDFファイル: 220.5KB)
登録事業者が、要介護者等から介護保険住宅改修費の受領についての権限を委任された場合には、市から登録事業者に介護保険住宅改修費を給付することになります。
資料
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年01月01日