介護保険を使って福祉用具を購入する
福祉用具を買うときも介護保険が使えます。
トイレ・入浴関連の、お肌に直接触れる福祉用具は、レンタルすることができません。
購入することとなりますが、その購入にかかる費用に対し、年間10万円を限度として、7割から9割が福祉用具購入費として支給されます。
対象となる人
腰掛便座の購入
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1から5の人
対象となる用具
令和6年4月1日より、福祉用具貸与の対象科目の一部が、福祉用具購入対象科目になり、貸与か購入かを選択できるようになりました。購入と貸与の選択にあたっては、ケアマネージャーや販売事業者にご相談ください。
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 移動用リフトのつり具部分
- 排せつ予測支援機器
- スロープ(固定用スロープで、設置工事を伴わないもの)
- 歩行器(車輪やキャスターがついていないもの)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、多点杖)
申請の方法
1.販売している事業者に確認する。
福祉用具を購入する際は、販売事業者に介護保険が使えるかご相談ください。介護保険の対象となるのは、特定福祉用具販売および特定介護予防福祉用具販売に関して、都道府県などから指定を受けた事業者に限ります。
2.販売事業者から購入し、支払う。
商品を購入し、事業者へ代金を支払います。
3.市へ申請する。
下記のものを持って、介護保険課へ申請します。
- 申請書
- 領収書(原本、被保険者あて)
- 商品のカタログの写し(製造事業者のわかるもの)
(注意)排せつ予測支援機器を購入の際は以下の書類のいずれかが必要になります。
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書等
4.福祉用具購入費の支給決定
申請が認められたら、市より購入費の7割から9割が支給されます。
5.申出書の提出について
福祉用具購入後に利用者様が亡くなられた場合、申請時に「申出書」をご提出ください。
また、「福祉用具購入費支給申請書」をご提出いただいた後でも、「申出書」のご提出をお願いする場合があります。
受領委任払いについて
介護保険の福祉用具購入費は、かかった費用の全額をいったん福祉用具販売事業者に支払い、その後対象となる福祉用具(1年間に上限10万円)について、市から保険給付(7割から9割)を受ける「償還払い」が原則です。しかし、この方法ですと一時的にではありますが、利用者の負担が大きくなります。
この一時的な負担を軽減するため、利用者は自己負担分(1割から3割)だけを福祉用具販売事業者に支払い、保険給付分は市が直接福祉用具販売事業者に支払う「受領委任払い」での給付を導入しています。
福祉用具を購入する場合、「償還払い」による方法と「受領委任払い」による方法とのいずれかを選択できます。
受領委任払いを利用する場合はその旨事業者へ伝え、介護保険の被保険者証と負担割合証を提示しましょう。
習志野市内にある指定事業者に関しては上記のページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年03月28日