高齢者の障害者控除と医療費控除(おむつ使用証明書)について
障害者控除対象者認定書について
納税者本人又は納税者の扶養控除の対象となる配偶者や親族に障害がある方のうち、障害者手帳の交付を受けていない方で下記の対象者に該当する場合、「障害者控除」として同様の適用を受けることができます。
申請対象者
認定基準日(※)時点で次の要件をすべて満たしている方
1.満65歳以上の方
2.要介護1以上の認定を受けている方
3.身体の障害または認知症の状態が下表に該当する方
※認定基準日は確定申告を受けようとする年の12月31日
〈例〉令和6年分の場合、令和6年12月31日(ただし、対象年中に死亡した場合はその死亡日)
障害者控除 | 特別障害者控除 |
身体障害者(3級~6級)に準ず | 身体障害者(1級・2級)に準ず |
知的障害者(軽度・中度)に準ず | 知的障害者(重度)に準ず |
ねたきり高齢者 |
申請からお手元に届くまでの流れ
1.「障害者控除対象者認定申請書」を介護保険課へ提出(窓口または郵送)
2.該当の方には「障害者控除対象者認定書」を申請者へ普通郵便で送付いたします。
※ご家族(三親等以内)以外の方が申請をする時は、「委任状」が必要になります。
※成年後見人や補助人が申請をする時は、「成年後見人であることを証する書面の提示」が必要になります。郵送で申請する場合は、写しを同封してください。
注意事項
要介護認定と障害者控除認定は判定基準が異なるものであるため、要介護認定を受けた方が必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限りません。
申請後、認定書の発行まで1週間前後のお時間をいただいております。余裕をもって申請いただきますようお願い申し上げます。
なお、お急ぎの方に関しましては事前に介護保険課へご連絡ください。
医療費控除(おむつ使用証明書)について
6か月以上寝たきりの人のおむつ代(紙おむつの購入費及び貸しおむつの賃借料)は、医師の発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。
また、要介護認定を受けていて、下記の対象者に該当する場合には「おむつ使用証明書」にかわる「おむつに係る費用の医療費控除の証明に必要な確認書」を介護保険課で発行することができます。
この「おむつに係る費用の医療費控除の証明に必要な確認書」があれば「おむつ使用証明書」がなくても、医療費控除の申告を行うことができます。
対象者
次の要件をすべて満たしている方
1.介護保険の認定を受けている方
2.認定期間が6ヶ月以上ある方(連続する認定期間の合算も含む)
3.介護認定を受けた際の主治医意見書の記載が下表の両方に該当する方
※おむつを使用した年の途中に、以上の条件を満たしているおむつ使用者が死亡した場合、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となる。
日常生活の自立度 | B1,B2,C1,C2のいずれかに該当 |
尿失禁の発生可能性 |
・「尿失禁の発生可能性」の欄が「あり」にチェックがある または ・尿カテーテル使用の記載がある |
申請からお手元に届くまでの流れ
1.「医療費控除の証明に必要な確認書の交付申請書」を介護保険課へ提出(窓口または郵送)
2.該当の方には「おむつに係る費用の医療費控除の証明に必要な確認書」を申請者へ普通郵便で送付いたします。
※ご家族(三親等以内)以外の方が申請をする時は、「委任状」が必要になります。
※成年後見人や補助人が申請をする時は、「成年後見人であることを証する書面の提示」が必要になります。郵送での申請の場合は、写しを同封してください。
注意事項
申請後、「おむつに係る費用の医療費控除の証明に必要な確認書」の発行まで1週間程度のお時間がかかります。余裕をもって申請してください。
なお、お急ぎの方は、介護保険課へご連絡ください。
申請様式
申請書等は、下記よりダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年12月27日