介護保険の要介護・要支援認定申請をした場合、認定までにはどのくらいかかりますか

更新日:2026年02月19日

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要介護認定は、原則、申請から結果通知まで30日以内に行うよう定められています。

なお、30日を過ぎてしまう見込みの方には「介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書」をお送りしております。この通知は、30日に間に合わないこととその理由をお知らせするもので、認定手続は進んでおりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。ただし、更新申請については、現在の有効期間内に認定できる場合は延期通知書の送付を省略させていただきます。

30日に間に合わない理由は、要介護認定に必要な書類の入手が遅れているためです。

「訪問調査遅延」とは、訪問調査が遅れているか、訪問調査後の書類を作成・確認している状況です。そのため、既に訪問調査が終わっていても、延期通知書が届く場合があります。

「意見書聴取遅延」とは、医療機関からの「主治医意見書」の入手が遅れている状況です。医療機関には市から作成を依頼していますので、医療機関へお問い合わせいただく必要はございません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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