パブリックコメント 習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案)
このパブリックコメントは終了しました。
貴重なご意見ありがとうございました。3名の方から、25件のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要と市の考え方がまとまりましたので、お知らせいたします。
なお、パブリックコメント募集期間後にご提出いただいたものにつきましては、貴重なご意見として参考にさせていただきます。
いただいたご意見等と市の基本的な考え方 (PDFファイル: 142.9KB)
上記のリンクから「いただいたご意見等と市の基本的な考え方」をPDFファイルでご覧いただくことができます。
以下は、パブリックコメントを実施した際の募集内容です。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が制定され、すべての国民に「個人番号」が付番されることとなりました。マイナンバー法では、地方公共団体内の同一機関での個人番号の利用、他の機関への特定個人情報の提供については、条例を制定することとなっています。そこで、条例制定に向けての基本的な考え方に関してご意見を募集します。
パブリックコメント手続とは
市が基本的な政策や条例等を策定するときに、案の段階でその趣旨、内容等を広く市民の皆さんに公表し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きをいいます。 市民の皆さんから意見をいただくための統一的なルールを定めることで、市民の皆さんへの説明責任を果たすとともに市政への参画機会を拡充し、協働による公正で、より民主的な市政の推進を目的とします。
習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例に係る資料の公表
ホームページのほか、 情報公開コーナーで閲覧・配布しています。
7月29日 公表資料を追加掲載しました。
公表資料
習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案)について(概要) (PDFファイル: 107.6KB)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(抄) (PDFファイル: 82.2KB)
習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案) (PDFファイル: 104.2KB)
意見の提出
募集期間
平成27年7月14日火曜日から8月11日火曜日まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所、事業所を有する方、市内に通勤・通学している方
提出方法
- 持参(市役所 情報政策課)
- 郵送(〒275-8601 習志野市役所情報政策課宛て 8月11日火曜日必着)
- ファックス
- 市役所ホームページからの送信(下の意見提出用メールフォームより送信してください)
持参、郵送、ファックスの場合、決まった書式はありませんが、住所、氏名及び「習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案)に対する意見」と明記し、御意見を記載してください。市役所ホームページからの送信の場合は、定型の書式があります。
提出された意見の取扱い
提出された意見を考慮しながら最終案を決定します。また、いただいた意見の概要等は、住所、氏名などの個人情報を除きホームページ等で公開する予定です。
なお、個々の御意見・情報に直接回答はいたしませんので、御了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは情報政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9383 ファックス:047-453-1855
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更新日:2022年09月29日