働きやすい服装での勤務について
働きやすい服装での勤務について
令和6年10月1日よりノーネクタイ、ノージャケットなどクールビズ期間に準じた働きやすい服装での勤務の試行運用を実施しています。
状況に応じた服装を基本に、公務員としての品位を損なわない節度ある服装とし、来庁者の皆様に不快感を与えることがないように配慮します。ご理解の程、よろしくお願いします。
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更新日:2024年10月08日