市職員に対する懲戒処分について

更新日:2025年07月31日

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懲戒処分の概要

被処分者及び処分の内容

令和7年7月30日(17時)に行いました職員の処分につきまして報告いたします。

職員の処分内容
所属 職名 年齢 処分内容
都市環境部 主事 20代 減給10分の1(1か月)

処分年月日 令和7年7月30日

事実の概要

被処分者は、令和7年4月18日に庁舎敷地内で物損事故を起こし、事故の報告時に令和6年12月に運転免許が失効していたことが判明したことから、地方公務員法第29条第1項及び第3項の規定に基づき、減給処分を行うものです。

なお、運転免許については、失念による失効と判断され、道路交通法違反による行政処分・刑罰の対象にはならず、免許も再交付しております。

宮本泰介市長コメント

今回の事案では、法令遵守すべき公務員にとってその信頼を損ねることであり、深くお詫び申し上げます。2度とこのような事が起きぬよう、全庁的に課題を点検し、綱紀粛正を図り、市政の信頼回復に取り組んでまいります。

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