市職員に対する懲戒処分について
懲戒処分の概要
被処分者及び処分の内容
令和7年7月30日(17時)に行いました職員の処分につきまして報告いたします。
所属 | 職名 | 年齢 | 処分内容 |
都市環境部 | 主事 | 20代 | 減給10分の1(1か月) |
処分年月日 令和7年7月30日
事実の概要
被処分者は、令和7年4月18日に庁舎敷地内で物損事故を起こし、事故の報告時に令和6年12月に運転免許が失効していたことが判明したことから、地方公務員法第29条第1項及び第3項の規定に基づき、減給処分を行うものです。
なお、運転免許については、失念による失効と判断され、道路交通法違反による行政処分・刑罰の対象にはならず、免許も再交付しております。
宮本泰介市長コメント
今回の事案では、法令遵守すべき公務員にとってその信頼を損ねることであり、深くお詫び申し上げます。2度とこのような事が起きぬよう、全庁的に課題を点検し、綱紀粛正を図り、市政の信頼回復に取り組んでまいります。
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更新日:2025年07月31日