労働基準監督署からの是正勧告に係るお詫び

更新日:2022年09月29日

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市クリーンセンターに対し、船橋労働基準監督署から是正勧告がありました。

今回の労働基準法及び労働安全衛生法に関する是正勧告を真摯に受け止め、直ちに是正改善いたします。このような事態に至ったことを深く反省し、関係者の皆様にお詫び申し上げますとともに、今後の再発防止に努めてまいります。

是正勧告の概要

詳細は次のとおり

  • 立ち入り調査 平成30年6月5日
  • 是正勧告 平成30年6月21日
  1. 時間外労働に対する協定を締結する施設にもかかわらず、締結せずに1日8時間、週40時間を超えて労働者を労働させていること。(労働基準法第32条第1項、第2項)
  2. 給与が日額制の臨時職員の時間外労働に対する割増賃金の単価を計算する際に法定を下回る方法で計算していること。(不足額については遡及して支払うこと)(労働基準法第37条第1項)
  3. 常時使用する労働者が50人以上であるのに、選任済の安全管理者、衛生管理者、産業医を報告していないこと。(安全衛生法第11条から第13条 安全衛生規則第4条、第7条、第13条)
  4. 常時使用する労働者が50人以上であるのに、実施済の定期健康診断の結果を報告していないこと。(安全衛生法第100条 安全衛生規則第52条)

今後の対応

  1. 速やかに法令確認の上、必要な手続きを経て対象施設の労働者と協定を締結します。
  2. )是正期日までに単価改正を行い、該当者の不足分を遡及して支払います。なお、労働基準法第115条(時効)の規定により過去2年分を遡及してい支払います。(賃金の請求権は2年間)。
  3. 4.選任済である安全管理者、衛生管理者、産業医及び実施済の定期健康診断結果を是正期日までに労働基準監督署に所定の書式にて報告します。

類似業務部署の対応

今回の勧告内容に該当する部署を確認の上、同様に是正措置を講じます。

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