学校給食費第3子以降無償化について
習志野市では、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、3人以上の子を扶養している世帯について、習志野市立小・中学校に通う第3子以降の児童・生徒の学校給食費を補助いたします。補助を受ける場合は申請書の提出が必要となります。昨年度、補助(無償化)の適用を受けた場合でも、令和7年度分として改めて申請が必要となります。
補助の要件(対象要件)
以下の1~4の全てを満たしている場合に補助の対象となります。
- 保護者が平成31(2019年)4月1日以前に生まれた子を3人以上扶養している。
- 扶養している子のうち、年齢の高い方から数えて3番目以降の子が習志野市立小・中学校の学校給食の提供を受けている。
- 生活保護(要保護)・就学援助制度(準要保護)で学校給食費の支援を受けていない。
- 学校給食費の滞納がない。
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
第4子 |
補助対象 |
例1 |
22歳 大学生 |
高校生 |
市立 |
市立 |
第3子と |
例2 |
22歳 大学生 |
20歳 就労者 |
市立 中学生 |
市立 |
第4子 |
例3 |
25歳 就労者 |
23歳 無就労 |
市立 中学生 |
市立 |
第4子 |
例4 |
高校生 |
私立 中学生 |
市立 |
私立 小学生 |
第3子 |
例5 |
市立 中学生 |
私立 中学生 |
市立 |
市立 |
第3子と |
例6 |
23歳無就労 |
高校生 |
私立中学生 |
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対象外 |
※上記青字が対象となる児童生徒
補助対象期間
令和7年4月から令和8年3月までの1年間
申請方法
「第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書兼委任状」に必要事項を記入の上、添付資料がある場合は裏面に貼り付け、または添付のうえ、下記のとおり提出してください。
1.学校に提出 対象となる児童・生徒が複数いる場合は、いずれかの学校に提出してください。 |
任意の封筒に「給食費補助金申請書」と記入の上、学校、学年、クラス、児童・生徒名を記載し、申請書を封入してください。 |
2.教育委員会 保健体育安全課に提出 |
保健体育安全課まで直接持参又は郵送してください。 |
添付書類(扶養確認書類)について
扶養しているお子様の扶養確認をするため、扶養確認書類(1.健康保険被保険者証の写し、2.健康保険証資格確認書の写し、3.マイナ保険証のスクリーンショットを印刷したもの。1.2.3のいずれか1つ)が必要となります。ただし、習志野市立小・中学校で給食の提供を受けている子の扶養確認書類は添付の必要ありません。
添付書類(扶養確認書類)について(PDFファイル:411.9KB)
交付決定通知
申請期限までに申請があった方については、補助金の交付の可否について記載した交付決定通知書を、令和7年6月初旬頃郵送する予定です。
※交付決定通知書の郵送時期は、前後する場合がございます。
申請期限
令和7年4月30日(水曜日)
申請期限を過ぎ、補助の要件を新たに全て満たすこととなった場合、「第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書兼委任状」を速やかにご提出ください。
以下の例にあてはまる場合、要件を満たせば補助の対象となる場合があります。
- 市外から転入してきた
- 扶養する子が増えた
- 未納分の給食費を完納した
- 就学援助制度(準要保護)、生活保護(要保護)の適用を受けられなくなった
申請に際して特別な事情やその他ご相談がある場合は、保健体育安全課までご連絡ください。
申請内容の変更について
申請書を提出した後に、扶養している子の人数変更などにより新たに補助(無償化)の対象となる子が増える場合や、扶養とならない子が発生し、補助(無償化)の対象とならなくなった場合などは、変更届をご提出ください。変更届は下記からダウンロードし、提出してください。提出方法は、申請時と同じです。
アレルギー等により、給食の提供を受けていない児童生徒の対応について
1. 対象
やむを得ず給食の提供を受けられない児童生徒で医師の診断(習志野市学校生活管理指導表等)により証明ができる者。
※すでに当該年度に医師の診断書(習志野市学校生活管理指導表アレルギー疾患用)を学校に提出している場合は、提出は不要です。
その場合は、保健体育安全課にご連絡下さい。
2. 補助額
対象となる児童生徒が所属するクラスで給食の提供を行った日数に1食単価を掛け合わせた給食費相当額(対象児童生徒が欠席した日は除く)。
3. 補助の考え方
支給時期
給食等の提供を受けてない場合、対象となる児童生徒の保護者に給食費相当額をお支払いすることになりますが、児童生徒のクラスの給食提供数が確定後でないと支払いができないことから、確定する年度末に一括して補助金を支給することといたします。
※支給時期は、前後する場合がございます。
提供の種類 |
持参しているもの |
対 応 |
牛乳+給食提供 なし |
弁当+飲み物 |
補助金として1食分(牛乳代を含む)を保護者に支給 |
牛乳のみ提供 |
弁当 ※牛乳だけ飲んでいる |
補助金として1食分(牛乳代を除く)を保護者に支給
牛乳代は補助金分を充てることにより、保護者の支払いは不要 |
給食のみ提供 |
飲み物 ※牛乳だけ飲んでいない |
1食分(牛乳代を除く)は補助金分を充てることにより、保護者の支払いは不要
補助金として牛乳代を保護者に支給 |
第三子以降給食費無償化に関するQ&A
対象要件について
Q. 給食費の補助(無償化)の申請にあたり、扶養している子の年齢に制限はありますか。
保護者が同一生計である子を3人以上扶養していることが要件となりますが、扶養している子に年齢制限はありません。
Q. 同居の子が4人います。長男、次男は高校生、市立中学生の3男と私立小学生の4男の場合は対象となりますか。
対象となる子は習志野市立小・中学校に在籍していることが要件となりますので、市立中学生の3男は対象となりますが、私立小学生の4男は対象となりません。
Q. 長男が大学生で市外で1人暮らしをしていますが、扶養の子として考えて良いですか。
市外で離れて生活している場合であっても、同一生計である子で扶養になっていれば問題ありません。扶養確認のため、扶養確認書類の提出が必要となります。
Q. 現在、就学援助費または生活保護制度により学校給食費の支援を受けておりますが、補助は受けられますか。
就学援助制度(準要保護)や生活保護(要保護)により学校給食費の支援を受けている場合は、補助(無償化)の対象外です。
対象要件の変更について
Q.長男が働くことになり、扶養が外れて対象要件を満たさなくなった場合、手続きが必要ですか。
補助決定後、対象となる児童生徒が補助対象とならなくなった場合は、変更届を提出して下さい。
申請時期について
Q. 申請期限が過ぎてしまったが、対象となりますか。
申請期限が過ぎてしまっても対象要件を満たしていれば対象となります。
Q. 年度途中に第3子以降無償化の要件を満たすこととなった場合は対象となりますか。
要件を満たすこととなった月から補助(無償化)の対象となります。学校を通じて申請してください。
やむを得ず給食の提供が受けられない場合について
Q. 食物アレルギーで給食を食べずにお弁当を持参しているのですが、補助(無償化)の対象となりますか。
食物アレルギーに限らず医師の診断によりやむを得ず給食の提供が受けられない場合は対象となります。その場合、医師の診断の証明が必要です。なお、補助(無償化)については、食数に応じた給食費相当額を年度末にまとめて支給することとなります。
※支給時期は前後する場合がございます。
Q. 宗教上の理由により給食の提供が受けられない場合は、補助(無償化)の対象になりますか。
対象となりません。何らかの理由により給食の提供が受けられない場合は、医師の診断が前提となります。
Q. 食物アレルギーにより牛乳だけ飲んでいません。(牛乳以外は給食の提供を受け、給食費の支払いをしている。)この場合、補助(無償化)の対象となりますか。
食物アレルギーが原因で、医師の診断により牛乳の提供が受けられない場合についても対象となります。食数に応じた牛乳費相当額を年度末にまとめて補助金を支給することとなります。なお、牛乳以外の給食分については、原則支払いは不要となります。
※支給時期は前後する場合がございます。
その他
Q. 学校給食費に滞納がある場合、補助(無償化)の対象とならないようですが、滞納分を支払えば補助(無償化)の対象となりますか。
学校給食費を納期内に納付していただいている保護者の皆様との公平性、公正性の観点から、学校給食費に滞納がある方は対象としておりません。しかしながら、滞納分を納付していただければ対象となりますが、完納していただいても年度内に申請していただかないと、その年度については対象となりませんのでご注意下さい。
Q.学校給食費の宛名が母親になっている場合は、申請書に記入する申請者は母親ですか。
申請書の申請者については、児童生徒の保護者であれば、父親が記入しても問題ありません。その他の方が記入する場合は、保健体育安全課までお問い合わせください。
※記入する方は、必ず自署でお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは保健体育安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-411-8022 ファックス:047-452-0786
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更新日:2025年04月09日