市議会の役割

更新日:2022年09月29日

ページID : 5917

市議会の役割について

議会とは

 議会は日本国憲法第93条により「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とされ、地方議会は地方公共団体に必ず設置しなければならない機関です。
 議会は住民の立場から執行機関を監視し、行政の適正執行を確保すること、また、住民のための各種サービスについて提言し推進する機関です。
 議員は住民の直接選挙により選出され任期は4年です。

議員定数

 議員の定数は地方自治法第91条により、条例で定めることになっています。本市では定数条例により30人と定めています。

議会の権限

 市議会には市民の代表として十分な活動ができるように、法律や条例に基づき多くの権限が与えられています。

議会の権限の詳細
種類 内容
議決権 条例の制定や改廃予算の決定、決算の認定、一定額以上の契約の締結、市の重要な財産の取得または処分など重要な問題を議決します。
選挙権 市議会の議長や副議長、選挙管理委員などを選挙します。
同意権 副市長、監査委員、教育委員会委員、人事委員会委員などを市長が任命するときには議会の同意が必要です。
検査監査請求権 市の事務の執行状況について書類などにより検査したり、監査委員に監査を請求することができます。
調査権 市の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。
意見書提出権 市の公益に関する事務について、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出することができます。
不信任議決権 議会と市長が対立して解決が見出せない場合、最終判断を市民に求めるため、市長に対する不信任の議決を行うことができます。
自律権 議会の独立性と自主性を確保するために議会内部の事柄については、自ら決めることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは議会事務局議事課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎5階
電話:047-453-7465 ファックス:047-453-7767
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください