市議会の運営
市議会の運営について
招集
議会の招集は地方公共団体の長(市長)の専権事項であり、議長に招集権は認められていません。議会の招集は「告示」により開会の7日前までに行われることになっています。(但し、急施を要する場合はこの限りではありません。)
定例会・臨時会
市議会は、いつも開かれているわけではありません。
定例会は、年4回開催されます。開催月については規則による定めはありませんが、慣例として3月、6月、9月、12月の各月に開催しています。
臨時会は、市議会の議決が必要な事項があり、定例会では間に合わない場合、その事項を審議するために開かれます。
市議会の原則
市議会には、地方自治法や本市議会会議規則の定めによりいろいろな原則があります。代表的なものとして次のような原則があります。
種類 | 内容 |
---|---|
定足数の原則 | 議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことが出来ません。 |
議事公開の原則 | 市議会の会議は、これを公開とします。地方自治法でいう会議とは本会議を指しますが、本市では各委員会も公開としています。 |
過半数議決の原則 | 市議会の議事は原則として出席議員の過半数で決定します。 |
会期不継続の原則 | 会期中に決まらなかった議案等はその会期が終わるとともに消滅し、次の会期に継続することはできません。 |
一事不再議の原則 | 市議会では一度議決された事件については、同一会期中は再び提出することはできない。 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは議会事務局議事課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎5階
電話:047-453-7465 ファックス:047-453-7767
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更新日:2022年09月29日