改造資金の貸付制度
くみとりトイレの改造や、浄化槽の廃止工事を行うためには費用がかかります。
皆さまの負担を少しでも軽減していただくために、無利子で改造資金の貸付を行っています。
貸付の対象工事
- くみとりトイレを水洗トイレに改造する工事
- 浄化槽廃止工事
- 上記に伴う排水設備工事及び付帯工事
貸付を受けることができる人(該当要件)
- 処理開始の告示の日から3年以内に改造工事を行う人。
- 市税及び下水道受益者負担金を滞納していない人。
- 改造資金の償還能力がある人。
- 確実な連帯保証人がいる人。(原則市内在住に限ります。)
- 建築物の使用者の場合は、改造工事について所有者の同意を得てる人。
貸付は無利子です。
貸付は改造内容により限度額が異なります。
貸付の金額
くみとりトイレ改造工事 | 一戸建て住宅 | 一般世帯 | 400,000 |
---|---|---|---|
高齢者世帯 | 500,000 | ||
大便器が1個増すごとに | 200,000 | ||
共同住宅 | 付属する大便器が10個以下 | 1,000,000 | |
大便器が2個増すごとに | 80,000 | ||
浄化槽廃止工事 | 一戸建て住宅 | 一般世帯 | 300,000 |
高齢者世帯 | 400,000 | ||
大便器が1個増すごとに | 100,000 | ||
共同住宅 | 浄化槽1基に接続する大便器が10個以下 | 500,000 | |
大便器が1個増すごとに | 50,000 |
貸付金の償還方法等
- 償還期間は、処理開始の日から改造工事を行うまでの日に応じて、1年以内は60ヶ月以内、1年を超え2年以内は50ヶ月以内、2年を超え3年以内は40ヶ月以内となります。
- 償還は、貸付金の支給を受けた月の翌々月からとなります。
- 償還金は、初回月は市長が定める額とし、それ以降の月は均等払いとなります。
貸付の申請に必要な書類
- 水洗便所改造等資金貸付申請書
- 排水設備等計画確認申請書
- 建築物の使用者の場合は、所有者の同意書
- 指定工事店の工事見積書
- 印鑑登録証明書(連帯保証人も必要)
- 企業管理者が必要とする書類
貸付を受ける場合は「習志野市排水設備指定工事店」に申し込んでください。
貸付の手続き
手続きは工事店が代行します。
貸付は、改造工事が完了した後に行われます。(指定の銀行口座に振り込みます。)
指定工事店以外では工事は出来ません
排水設備工事は、必ず「習志野市排水設備指定工事店」へ依頼して下さい。
もしも、これ以外の者が工事をした場合は工事の完了検査も受けられず、習志野市が無利子で改造資金を貸付ける制度も受けられなくなります。
排水設備の工事費用
工事費用については、家屋の状況や敷地の状況により異なりますので、「習志野市排水設備指定工事店」で見積をもらって契約をしてください。
習志野市排水設備指定工事店 名簿
習志野市排水設備指定工事店一覧 (PDFファイル: 302.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは下水道課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2024年05月31日