下水道受益者負担金

更新日:2023年04月07日

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受益者負担金制度とは

市民の皆様の生活環境を改善するために、下水道の整備を進めておりますが、整備には多額の費用を必要とします。
そこで、下水道が整備された区域の皆様に、下水道(汚水)の整備にかかる費用の一部を負担していただくものが、受益者負担金です。

受益者負担金をお納めいただく方

下水道が整備される区域内のすべての土地が、受益者負担金の対象となります。したがって、受益者負担金をお納めいただく方は、原則として土地の所有者です。

受益者負担金の賦課は、「下水道事業受益者負担に関する申告書」を元に行いますので、習志野市企業局から記載済み申告書が送付されたときは、記載内容(土地の所在、地番、地目、地積及び土地所有者の住所・氏名等)をご確認いただき、記載内容に相違がなければ申告をしていただきます。
申告いただいたうえで、その記載内容をもとに負担いただく金額を決定いたします。

受益者負担金の額と計算方法

受益者負担金は、対象となる土地の面積に応じてかかります
対象となる土地の面積に1平方メートル当たり510円を乗じて算出します。
(10円未満の端数が発生した場合は切り捨てます)
受益者負担金 = 対象となる土地の面積 × 510円
例えば150平方メートルの土地では、76,500円となります。
なお、受益者負担金はその土地に対して一度限りのものです。

受益者負担金の納付方法と納期

土地の所有者または権利者からの申告に基づき負担額を算出し、「下水道事業受益者負担金決定通知書」にて通知するとともに、「習志野市下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書」を送付いたします。
習志野市内の取扱金融機関や郵便局でお納めいただきます。

また、納付方法は一括納付と分割納付の2通りございます。

一括納付

負担金の総額をご一括でお納めいただく方法です。
賦課の時期により納付期限が異なります。
第1期:6月1日〜6月30日
第2期:12月1日〜12月28日
(注意)場合により、納付期限が変更となることがございます。

分割納付

負担金の総額を5年で分割し、さらに1年を2期に分け、延べ10回に分けてお納めいただく方法です。

申告書・納付書

申告書及び納付書は、習志野市企業局から直接、賦課の対象者様へ郵送にて送付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは下水道課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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