下水道受益者負担金

更新日:2024年01月01日

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受益者負担金制度とは

市民の皆様の生活環境を改善するために、下水道の整備を進めておりますが、整備には多額の費用を必要とします。
そこで、下水道が整備された区域の皆様に、下水道(汚水)の整備にかかる費用の一部を負担していただくものが、受益者負担金です。

分担金制度が始まりました

分担金とは

本市の下水道は、谷津干潟等の公有水面を除くすべての区域を公共下水道で処理する方針としており、これまでは市街化区域の整備を優先し、都市計画事業として進めてきましたが、現在、市街化区域の整備は概ね完成しており、今後は、市街化調整区域内の既に住宅地となっている区域について、整備を進めていくこととしております。

市街化調整区域内の公共下水道整備に伴い、区域内の土地の所有者などに整備費用の一部をご負担いただくものが分担金です。分担金制度は、令和6年1月1日から施行されました。

分担金の対象区域は、市街化調整区域で下水道の整備が予定されている区域内の、既に宅地として使用されている土地です。農地や駐車場など、宅地として使用されていない土地は、賦課の対象となりません。

受益者負担金(分担金)をお納めいただく方

受益者負担金(分担金)をお納めいただく方は、原則として土地の所有者です。

受益者負担金(分担金)の賦課は、「下水道事業受益者負担に関する申告書」を基に行いますので、習志野市企業局から記載済み申告書が送付されたときは、記載内容(土地の所在、地番、地目、地積及び土地所有者の住所・氏名等)をご確認いただき、記載内容に相違がなければ申告をしていただきます。
申告いただいたうえで、その記載内容をもとに負担いただく金額を決定いたします。

受益者負担金(分担金)の額と計算方法

受益者負担金(分担金)は、対象となる土地の面積に応じてかかります
対象となる土地の面積に1平方メートル当たり510円を乗じて算出します。
(10円未満の端数が発生した場合は切り捨てます)
受益者負担金(分担金)= 対象となる土地の面積 × 510円
例えば150平方メートルの土地では、76,500円となります。
なお、受益者負担金(分担金)はその土地に対して一度限りのものです。

受益者負担金(分担金)の納付方法と納期

土地の所有者または権利者からの申告に基づき負担額を算出し、通知するとともに、「納付通知書兼領収書」を送付いたします。
習志野市内の取扱金融機関や郵便局でお納めいただきます。

また、納付方法は一括納付と分割納付の2通りございます。

一括納付

負担金の総額をご一括でお納めいただく方法です。
賦課の時期により納付期限が異なります。
第1期:6月1日〜6月30日
第2期:12月1日〜12月28日
(注意)場合により、納付期限が変更となることがございます。

分割納付

負担金の総額を5年で分割し、さらに1年を2期に分け、延べ10回に分けてお納めいただく方法です。

申告書・納付書

申告書及び納付書は、習志野市企業局から直接、賦課の対象者様へ郵送にて送付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは下水道課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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