習志野市水道水質検査計画(令和6年度)
1.基本方針
習志野市企業局は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していることを厳守するため、以下のとおり計画的に水質検査を実施します。
- 定期的に行う水質検査について水質検査計画を策定します。
- 臨時に行う水質検査についても計画書において、実施要件、検査項目及び実施方法の原則を明らかにします。
- 水質検査管理目標設定項目に含まれる農薬についても1年に1回検査を実施します。
- 水質検査計画には、水道法施行規則第15条第6項に定めるところにより、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査すべき項目、当該項目、採取の場所、検査の回数及びその理由を記載します。
- 法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容については、委託する検査機関、委託する項目、検査方法、精度管理方法及び委託の理由等について記載します。
- 水質検査計画による測定結果については、評価の上、需用者に対して公表します。
2.水道事業の概要
- 水道事業体名 習志野市
- 計画給水人口 116,500人
- 1日平均浄水量 15,139立方メートル
- 1日平均給水量 31,334立方メートル
- 1日最大給水量 34,120立方メートル 令和4年7月2日(土曜日)
- 主な水源の名称
- 第1給水場系井戸(1-1・2・3・4・5・6・8・9号井戸)
- 第2給水場系井戸(2-1・2・3・4・5・7・8・9・10号井戸)
- 水源種別
- 取水:地下水(深井戸)17本
- 受水:北千葉広域水道企業団より
- 主な浄水場の名称
- 第1給水場:習志野市泉町2丁目4番地12号
- 第2給水場:習志野市鷺沼台1丁目9番地18号
- 浄水処理方法
地下水については、除鉄・除マンガン処理、塩素消毒
3.水源の状況及び原水並びに浄水の水質状況
習志野市企業局の水源は、深井戸からの取水と、北千葉広域水道企業団からの受水です。
地下水源は、給水区域内17本の井戸から汲み上げており、周辺の工場、農家の数に大幅な変更はなく、水質汚染のおそれはありませんが、今後も継続的に必要な水質管理を行っていく計画です。
北千葉広域水道企業団から受水する浄水は、企業団の検査する水質検査結果で確認しております。現在までの水質は水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準値を大幅に下回っております。
1.原水注1の水質状況
平成30年度から令和4年度までの原水水質は表1のとおりです。
注1 原水とは、ここでは水源である井戸から汲み上げた地下水のことを指します。
2.浄水注2の水質状況
平成30年度から令和年4度までの浄水水質は表2のとおりです。
注2 浄水とは、ここでは浄水処理後の給水場出口から給水栓までの水道水を指します。
表1 平成30年度から令和4年度までの原水の水質状況 (PDFファイル: 89.0KB)
表2 平成30年度から令和4年度までの浄水の水質状況 (PDFファイル: 99.7KB)
4.採水場所
法令に基づく水質検査の採水は、下記の4か所の給水栓で行います。
- 津田沼1丁目公園 習志野市津田沼1丁目4
- 花咲児童遊園 習志野市花咲1丁目5
- 東習志野8丁目児童遊園 習志野市東習志野8丁目22
- 三山北公園 船橋市三山5丁目43番5
5.水質検査項目及び検査頻度
水質検査計画において法令に基づき実施する検査項目、各項目の検査頻度及び頻度設定の理由は表3に示すとおりです。
- 基準項目の検査は、各井戸と給水場入口で1年に1回、給水場出口で1年に2回の検査も行います。(表4)
- 水質管理目標設定項目については、原水(給水場入口)と浄水(給水場出口、給水栓)で1年に1回の検査を行います。(表5)
- 放射性物質の検査は、厚生労働省より示されている「水道水中の放射性物質のモニタリング方針」に基づき水質検査を行います。
- 原水については、各給水場系の着水井で1回/3ヶ月
- 浄水については、各給水場系の給水栓で1回/3ヶ月
表3 法令に基づく水質検査 (PDFファイル: 116.9KB)
表4 水質管理において必要な水質検査(水質基準項目) (PDFファイル: 96.5KB)
表5 水質管理において必要な水質検査(水質管理目標設定項目及びその他の水質項目) (PDFファイル: 89.4KB)
6.水質検査方法
水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく、告示された検査方法により行います。
7.臨時の水質検査
臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。
- 水源の水質が著しく悪化したとき。
- 水源に異常があったとき。
- 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
- 浄水過程に異常があったとき。
- 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
- その他特に必要があると認められるとき。
なお、原因が不明な場合には、水質異常の原水は、試験用の試料採取時に保存用試料も採取し、原因の解明又は証拠物件としての必要性がなくなるまで冷凍保存いたします。
8.水質検査の項目区分
水質検査は、毎日検査項目(色、濁り、消毒の残留効果)については習志野市企業局で検査を行い、その他全ての項目は、「千葉県水道水質管理計画」に基づき北千葉広域水道企業団に検査を委託しています。
9.水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画及び検査結果は需要者に公表します。水質検査計画は、習志野市のインターネットのホームページで前年度3月までに公表します。水質検査結果についても、ホームページで公表します。7月に実施する水質基準51項目の検査結果はホームページに加え、広報あじさいにて検査後速やかに公表します。
10.水質検査の精度と信頼性の保証について
習志野市企業局は、水質検査精度管理を実施している共同水質検査委託機関である北千葉広域水道企業団に検査を委託し、その精度管理状況を確認しています。
また、北千葉広域水道企業団は、(公社)日本水道協会が運営する水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)の認定を取得している信頼性の高い水質検査機関で、高い水準の水質検査体制を維持していることが認められ、令和5年7月31月に認定を更新しています。
11.関係者との連携について
水源井戸の周辺で、水質事故が発生した場合は、県の保健所と連携して現場調査及び水質検査を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
このページはガス水道供給課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2024年03月18日