習志野市指定給水装置工事事業者(水道工事店)一覧

更新日:2025年04月30日

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習志野市営水道の給水区域にて、「宅地内への水道管引込み工事」や「建替えに伴う水道工事」、「水漏れ修理」など給水装置の新設・増設・改造・修繕(パッキンの交換など軽微な変更を除く)を行う場合は、習志野市の指定を受けた給水装置工事事業者(下記一覧表参照)にご依頼下さい

なお、給水装置は私有財産であり、お客様と習志野市指定給水装置工事事業者との間で、契約を行っていただくものです。依頼するときは、工事内容・金額等について、ご納得いただいたうえで契約(依頼)を行って下さい。

ご依頼する際の注意点

  • 金額を含む契約内容につきまして、習志野市企業局は関与できません。トラブルなどを避けるため、複数の事業者に見積書を依頼するなど、内容を比較検討することをお勧めします。見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
  • 市場の公平性を保つため、習志野市企業局から特定の事業者を紹介することはできません。
  • 事業者からの届出があったものをリスト化(毎月末更新)したものであり、実際と異なる可能性があります。ご不明点等は、各事業者へお問合せ下さい。
  • 習志野市指定給水装置工事事業者と依頼者の間に発生した損失、損害、トラブル等全ての事案について、習志野市企業局は一切の責任を負いません。

補足事項

習志野市指定給水装置工事事業者とは

「指定給水装置工事事業者」は、平成8年の水道法改正により指定給水装置工事事業者の指定制度が創設され、水道法にて全国一律の要件のもと、事業を行う者の申請に基づき、水道事業者が指定しています。習志野市企業局においても、同様に習志野市給水条例で基準を定め、事業者の指定を行っています。
習志野市営水道の給水区域にて給水装置の新設・増設・改造・修繕を行う場合は、習志野市指定給水装置工事事業者が施工する必要があります。

なお、配管工事を伴わないもので、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等の取替えは、軽微な変更として習志野市の指定を受けた給水装置工事事業者以外も施工可能です。

給水装置とは

水道管(配水管)から分かれて各家庭に水を届けるための水道管(給水管)と、それに直結する給水用具(止水栓・水道メーター・蛇口等)を全てまとめた総称です。なお、道路と民地の境界(官民境界)から民地側の給水装置はお客様の私有財産となります。

宅地内の漏水について

宅地内の水道が漏水している時は、本一覧表をご参考に指定給水装置工事事業者をお探しください。
(漏水修繕については、習志野市企業局から工事事業者のご案内も可能です)
詳細は、下記をご参照下さい。

「宅地内の水道が漏水したら」(ガス水道保安課ページ)

給水区域について

この記事に関するお問い合わせ先

このページはガス水道建設課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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