職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
令和7年4月21日に令和7年習志野市教育委員会第1回臨時会を開催し、以下のとおり職員の懲戒処分を決定しました。
処分内容
対象者1
- 被処分者の所属・・・習志野市教育委員会
- 被処分者の身分・・・職員
- 被処分者の年齢・・・30代
- 処分内容・・・・・・免職
- 処分年月日・・・・・令和7年4月22日
対象者2
- 被処分者の所属・・・習志野市教育委員会
- 被処分者の身分・・・上記職員の所属長
- 被処分者の年齢・・・50代
- 処分内容・・・・・・戒告
- 処分年月日・・・・・令和7年4月22日
事実の概要
当該職員は、令和6年12月下旬から令和7年3月下旬までの間、県内の18歳未満の被害者1名に対し、ソーシャルネットワークサービスを利用しやりとりをした上で、不適切な行為を行った。当該事案は、同年3月下旬に関係者から相談を受けた所属職員が所属長へ報告したことから発覚した。
このことは、公務に携わるものとして、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当し、かつ、市民の皆様の公務に対する信用を著しく損なう行為であるものであり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づき、令和7年4月22日付で免職の処分とした。
また、この職員を監督すべき所属長に対し、監督不行き届きとして戒告の処分とした。
市長コメント
全体の奉仕者である公務員の信頼を大きく失墜させるものであり、関係する全ての皆様に深くお詫び申し上げます。
今後、教育委員会とともに再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。
教育長コメント
市民の皆様の信頼を損ねたことに対し、深くお詫びを申し上げます。公務員としての自覚を持ち、このような不祥事を起こさないよう、信頼の回復と再発防止に取り組んでまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年04月22日