習志野市教職員による児童生徒への性暴力等発生時の対応マニュアル

更新日:2024年04月02日

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「習志野市教職員による児童生徒への性暴力等発生時の対応マニュアル」を改正しました

教職員による児童生徒に対する性暴力等により、当該児童生徒の尊厳と権利を著しく侵害し、その心身に対して重大な悪影響を及ぼすことは、決してあってはならないことです。しかしながら、全国的に児童生徒への性暴力等に当たる行為により、懲戒処分を受ける教職員が後を絶ちません。
この性暴力等から児童生徒を守るために、早期発見及び適切な対応ができる体制を整えることが必要不可欠です。
そこで、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和4年3月18日文部科学大臣決定)を基に、学校において性暴力等の被害が発生した、もしくはその疑いがある場合の対応等について、令和5年8月策定「習志野市教職員による児童生徒への性暴力等発生時の対応マニュアル」を令和6年3月に改正しました。
 

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