私道の整備について
私道の舗装、排水施設の整備工事
市民の生活環境の向上を図るため、本市では一般交通の用に供されている私道の整備費用を市が全額、または一部を負担し整備いたします。
整備の内容は、舗装工事、排水施設の新設工事となり、補修等は対象となりません。なお、排水施設工事は舗装工事と一体で行うものとします。
整備後の維持管理については、私道の所有者にて行うものとします。
整備の対象
・幅員が2メートル以上あり、両端又は一端が公道に接していること。
・未舗装であること。
・当該私道に接続する住居が5戸以上あること。
・当該私道に交通及び整備の支障となるものがないこと。
・整備について当該私道の所有者等全員の同意を得ていること。
※その他にも条件がありますので、詳細は下記要綱をご覧ください。
整備の費用について
イメージ図

申請手続きについて
申請者は、原則私道の所有者とします。
申請する場合、下記書類を揃えて申請してください。
要綱
上記以外にも要件がございますので、詳細については要綱をご覧ください。
また、申請の際は、予め、窓口にてご相談ください。
習志野市私道整備に関する要綱 (PDFファイル: 300.0KB)
その他、詳細、ご不明な点等は下記連絡先までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは街路建設課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7441 ファックス:047-453-9311
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更新日:2023年03月27日