新型コロナウイルス感染症の影響によるガス料金、水道料金及び下水道使用料の支払猶予等の申請受付を終了します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、ガス料金、水道料金および下水道使用料のお支払いが困難な方への対応
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更になりましたが、本市として、基本的感染対策等について従来からの対応を継続しており、支払猶予等の申請についても継続対応しておりました。
しかしながら、概ね2ヶ月が経過したところで、本市として基本的感染症対策等の従来からの対応について全て終了したことから、新型コロナウイルス感染症の影響によるガス料金、水道料金および下水道使用料の支払猶予等の申請受付について令和5年7月31日までとさせていただきます。
なお、収入の減少等により、ガス料金、水道料金および下水道使用料のお支払いが困難な方については、個別に相談に応じますので下記までご連絡ください。
支払い相談受付窓口
〒275-8666
千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
習志野市企業局料金センター
電話:047-475-3320
受付時間:平日8時30分から17時まで
この記事に関するお問い合わせ先
このページは営業料金課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2023年07月28日