共同使用の水道料金に対する取扱い
共同使用とは
アパート、マンションなどの共同住宅で、水道メーター1個によって2戸以上の世帯が給水を受けている場合で、以下の適用条件をすべて満たしている場合は、お客様からのお申し出により共同使用による水道料金計算を行い、生活用水にかかる費用の低廉化を図ります。
適用条件
- 相互の住居が柱、壁及び床などの構造により人の移動が遮断されており、なおかつ独立した家庭生活が現に営まれていること。
- 各戸に給水装置(施設)が設けられていること。
- 給水装置の設置されている施設が共同で使用されていないこと。
(大浴場や食堂、洗濯場が設置されていないこと) - 共同住宅が生活の本拠であること。
(睡眠を取るだけの施設や部屋でないこと) - 計量される使用水量がすべて生活用水であること。
(生活用水以外の使用がないこと) - 共同住宅に複数の水道使用者があること。
適用除外
生活用水費用の低廉化を図るものですので、寄宿舎、寮、会社、工場、商店、飲食店、病院、旅館等を含む共同住宅には適用できません。
共同使用の適用による水道料金
基本料金 583.00円(各世帯一律に口径13ミリの料金を適用します)
従量料金 以下の表のとおり(一般料金と同様です)
使用水量 | 料金(円) | うち消費税等(円) |
---|---|---|
1立方メートルから10立方メートル | 44.00 | 4.00 |
11立方メートルから30立方メートル | 107.80 | 9.80 |
31立方メートルから50立方メートル | 161.70 | 14.70 |
51立方メートルから100立方メートル | 215.60 | 19.60 |
101立方メートルから500立方メートル | 271.70 | 24.70 |
501立方メートルから1,000立方メートル | 326.70 | 29.70 |
1,001立方メートル以上 | 380.60 | 34.60 |
(注意)表の料金につきましては消費税率10%を適用しております。
料金の計算例
2か月で10世帯が300立方メートル使用した場合
- 使用水量300立方メートルを、10世帯が等量に使用したとみなし、1世帯あたりの使用量を算出します。
300立方メートル÷10世帯=30立方メートル - 料金は2か月の水量を1か月ずつに分けて計算するため、1世帯1か月あたり15立方メートルとして計算します。詳細は以下のとおりです。
共同使用の水道料金の項目ごとの金額一覧 項目 金額(消費税込) 基本料金 583.00円 従量料金のうち1立方メートルから10立方メートルまで 440.00円 従量料金のうち11立方メートルから15立方メートルまで 539.00円 小計 1,562.00円 1円未満の端数切捨て 0.00円 合計(1か月1世帯あたりの計算額) 1,562円 - 請求額の計算
上の計算で求めた1世帯1か月あたりの金額から、以下のとおり請求額を計算します。
(1,562円×10世帯)+(1,562円×10世帯)=31,240円
習志野市企業局から、水道ご契約者に31,240円をご請求します。
共同使用の注意点
料金計算は、各世帯が等量に使用したとみなして行いますが、各世帯への請求につきましては、習志野市企業局は関与いたしません。各世帯から習志野市企業局に直接お問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承ください。
共同使用を適用した場合、一般料金と比べ一律に料金が安くなるとは限りません。使用水量や使用世帯数によっては、料金が高くなる場合があります。このため、共同使用の適用の申請にあたっては、事前に使用水量、使用世帯数を予測し、料金を試算することをおすすめします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは営業料金課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2022年09月29日