習志野市道の重さ指定道路・高さ指定道路について

更新日:2024年07月01日

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重さ指定道路(車両制限令第3条第1項第2号のイ)の新規指定について

令和6年7月1日付けで、通行する車両の総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンとする重さ道路(車両制限令第3条第1項第2号のイ該当)に、習志野市道13ー062号線を指定しました。

指定路線・区間・指定年月日
路線名 区間

指定年月日

習志野市道13-062号線

習志野市茜浜3丁目33番7地先から

習志野市茜浜3丁目38番2地先まで

令和6年7月1日
重さ指定道路案内図(習志野市道13-062号線)

重さ・高さ指定道路とは

重さ指定道路(車両制限令第3条第1項第2号のイ)

道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)

出典:総重量の最高限度(特殊車両通行ハンドブック2019)

(出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

総重量

  • 20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
  • 22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
  • 25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)

高さ指定道路(車両制限令第3条第2項第3号)

高さ指定道路とは道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。

習志野市道の指定状況

重さ指定道路 指定路線・区間・指定年月日
路線名 区間 指定年月日
習志野市道13-062号線

習志野市茜浜3丁目33番7地先から

習志野市茜浜3丁目38番2地先まで

令和6年7月1日

高さ指定道路 指定路線・区間・指定年月日
路線名 区間 指定年月日
習志野市道00-002号線

習志野市茜浜2丁目19番3地先から

習志野市茜浜2丁目19番8地先まで

平成18年4月1日

習志野市道13-062号線

習志野市茜浜3丁目33番7地先から

習志野市茜浜3丁目38番2地先まで

平成18年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:047-453-9292 ファックス:047-453-9311
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