習志野市道の重さ指定道路・高さ指定道路について
重さ指定道路(車両制限令第3条第1項第2号のイ)の新規指定について
令和6年7月1日付けで、通行する車両の総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンとする重さ道路(車両制限令第3条第1項第2号のイ該当)に、習志野市道13ー062号線を指定しました。
路線名 | 区間 |
指定年月日 |
習志野市道13-062号線 |
習志野市茜浜3丁目33番7地先から 習志野市茜浜3丁目38番2地先まで |
令和6年7月1日 |

重さ・高さ指定道路とは
重さ指定道路(車両制限令第3条第1項第2号のイ)
道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
(出典:特殊車両通行ハンドブック2019)
総重量
- 20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
- 22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
- 25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)
高さ指定道路(車両制限令第3条第2項第3号)
高さ指定道路とは道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。
習志野市道の指定状況
路線名 | 区間 | 指定年月日 |
習志野市道13-062号線 |
習志野市茜浜3丁目33番7地先から 習志野市茜浜3丁目38番2地先まで |
令和6年7月1日 |
路線名 | 区間 | 指定年月日 |
習志野市道00-002号線 |
習志野市茜浜2丁目19番3地先から 習志野市茜浜2丁目19番8地先まで |
平成18年4月1日 |
習志野市道13-062号線 |
習志野市茜浜3丁目33番7地先から 習志野市茜浜3丁目38番2地先まで |
平成18年4月1日 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは道路管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9292 ファックス:047-453-9311
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更新日:2024年07月01日