占用物件の適切な維持管理の徹底について

更新日:2025年01月31日

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令和7年1月28日に占用物件が原因と思われる道路陥没が埼玉県八潮市で発生しましたが、すべての道路占用者は、占用物件の維持管理をしなければならないこととなっています。 
つきましては、道路の安全で円滑な交通を確保するため、改めて適切な維持管理の徹底をお願いします。

 

参考法令(抜粋)

道路法第三十九条の八(占用物件の管理)

道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。

道路法施行規則第四条の五の五(占用物件の維持管理に関する基準)

法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。

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