生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
生活道路における法定速度が変わります。
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
・生活道路とは…主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路
法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用される中央線等がない生活道路です。
引き続き、法定速度が時速60キロメートルの道路
中央線や車両通行帯等が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
(注)道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度でなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
自動車を運転される方々へ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
詳しい内容については、下記関連サイトをご確認ください。
・警察庁ホームページ 生活道路における自動車の法定速度が引き下げらます。
・千葉県警察ホームページ 道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは道路管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9292 ファックス:047-453-9311
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更新日:2026年08月31日