被災車両の移動について(災害対策基本法に基づく道路区間の指定について)

更新日:2026年08月28日

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道路区間の指定

令和8年8月13日の大雨のため、習志野市が管理する道路を災害対策基本法第76条の6の規定に基づき、緊急通行車両の通行を確保する区間に指定しました。

当該区間においては、運転者に車両等の移動をお願いするほか、場合によっては道路管理者が被災車両等の移動を行います。

 

指定する区間:習志野市道全線

 

 

令和8年8月28日16時現在で、本市が確認していた被災車両は、すべて移動が完了いたしました。

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