被災車両の移動について(災害対策基本法に基づく道路区間の指定について)
道路区間の指定
令和8年8月13日の大雨のため、習志野市が管理する道路を災害対策基本法第76条の6の規定に基づき、緊急通行車両の通行を確保する区間に指定しました。
当該区間においては、運転者に車両等の移動をお願いするほか、場合によっては道路管理者が被災車両等の移動を行います。
指定する区間:習志野市道全線
令和8年8月28日16時現在で、本市が確認していた被災車両は、すべて移動が完了いたしました。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは道路管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9292 ファックス:047-453-9311
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更新日:2026年08月28日