道路占用料の改定について
令和7年4月1日に習志野市使用料条例の一部が改正されます。
これに伴い、道路占用料の単価等が変更となります。
改定の内容
1.各占用物件の単価を変更しました。
2.道路法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下管路類)の管径の区分を現行の3区分から国の基準に準じた9区分へ変更しました。
3.新規に占用物件を追加しました。
- 道路法第32条第1項第3号に掲げる施設(自動運行補助施設)
- 道路法施行令第7条第14号に掲げる施設(災害応急対策施設)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは道路管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9292 ファックス:047-453-9311
キャッチボールメールを送る
更新日:2025年02月01日