道路占用料の改定について

更新日:2025年02月01日

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令和7年4月1日に習志野市使用料条例の一部が改正されます。

これに伴い、道路占用料の単価等が変更となります。
 

改定の内容

1.各占用物件の単価を変更しました。

2.道路法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下管路類)の管径の区分を現行の3区分から国の基準に準じた9区分へ変更しました。

3.新規に占用物件を追加しました。

  • 道路法第32条第1項第3号に掲げる施設(自動運行補助施設)
  • 道路法施行令第7条第14号に掲げる施設(災害応急対策施設)

 

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