利用できる団体の人数等を緩和し、公民館が利用しやすくなりました

更新日:2024年04月01日

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習志野市公民館は令和6年4月1日から「習志野市公民館使用等に関する基準」を一部改正します。

1.市内公民館を利用するサークル団体の人数が5名以上から3名以上となります。

 

2.個人利用(2名以下の団体または個人)の利用者に部屋の貸出しを開始します。

申込み方法は団体利用の場合と異なります。詳しくは下記をご覧ください。

 

<申込み方法>

利用対象者:市内在住又は在勤・在学者

利用可能な場合:利用する公民館窓口で当日、空いている部屋の利用となります。

利用時間の上限:連続する2区分(4時間)まで

  窓口にて「習志野市公民館使用許可申請書」を提出

 

【中央・実花・袖ケ浦・谷津・新習志野公民館】

利用時間は、午前9時から午後9時までとなります。

(受付時間は午前9時から午後6時まで)

 

【菊田公民館】

利用時間は、原則午前9時から午後5時までとなります。

(受付時間は午前9時から午後3時まで)

※部屋の空き状況に関しては、ご利用となる公民館窓口または、電話で確認してください。

 

3.年間1回又は2回程度の利用で、継続的に施設を利用しない場合の手続きを簡略します。

 

【中央公民館】

・申請方法:窓口にて「習志野市公民館使用許可申請書」の提出

IDは付与しません

継続的に公民館の利用を希望するサークル団体は従来どおり下記1〜3の書類を提出してください。

1.団体登録申請書

2.会員名簿

3.活動計画

(2.3は任意の形式可)

会員名簿、活動計画は確認が終わりましたらお返しします。

 

【中央公民館以外】

・申請方法:窓口にて「習志野市公民館使用許可申請書」の提出

従来どおりIDの付与はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは中央公民館が担当しています。
所在地:〒275-0012 千葉県習志野市本大久保3丁目8番19号
電話:047-455-3517 ファックス:047-476-3214
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