年間整理手数料の還付
年間利用整理手数料の還付
引っ越しや転勤等の理由で年間利用の駐輪場を利用しなくなった場合、還付手続きすることで、納入済みの金額から利用月数分の金額を差し引いた金額を還付します。(残りの利用期間が1か月以上ある場合に限ります。)
申請場所
市庁舎4階 防犯安全課窓口
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時(年末年始、祝日を除く。)
(注意)駐輪場管理人室では手続きできません。
必要書類
- 自転車等駐車場年間利用整理手数料還付申請書
- 利用登録証 (注意)紛失した場合は、登録者の本人確認書類(免許証、保険証等)
- ステッカー
- 領収書
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、名義人氏名がわかるもの(通帳等)
- 委任状 (注意)以下のいずれか、もしくは両方に該当する場合
(注意)委任状が必要な場合
- 申請者(駐輪場登録者)と実際に窓口で手続きする人が異なる場合(請求の委任)
- 申請者(駐輪場登録者)と振込先の名義人が異なる場合(受領の委任)
還付方法
口座振込により還付します。(申請日の翌月以降に入金)
(注意)現金での還付はできません。
注意事項
- 還付申請日が解約日となります。遡りでの解約、還付はできません。
- 還付金の振り込みは2〜3ヶ月かかる場合があります。
- 書類不備等で申請日が翌月になった場合、還付金額が減額します。
- 申請日の属する月の月末までは駐輪場を利用できます。(還付申請時に、有効期限付きのステッカーの代わりとなるものを発行します。)
- 有効期限を過ぎた自転車等は、未登録車両として撤去します。
申請書等(印刷用)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2023年07月03日