空き家から樹木が越境してきているので市で対応していただけますか

更新日:2025年02月27日

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越境した樹⽊の枝についても、隣の土地所有者の財産となるため、市が越境した枝を切ることはできません。
民事(相隣関係)の問題となるため、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。
また、令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者が枝を自ら切り取ることができるケースがございます。(民法233条3項)
竹木の所有者とのトラブル防止のため、切り取りまでの適切な手順については、弁護士、司法書士等の専門家にご相談いただく事をお勧めします。
 

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