習志野市空家等対策計画(第3期)(案)に対する意見等をお聞かせください

更新日:2025年11月01日

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習志野市空家等対策計画(第3期)(案)に対する意見等をお聞かせください

これまで本市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条に基づき策定した「習志野市空家等対策計画(第2期)」及び「習志野市特定空家等判定マニュアル」に基づき、関係団体と連携を図り、空家等の解消などに取り組んでまいりました。このような状況の中、特定空家等に対する措置を充実させるとともに、特定空家等になる前の段階からの対策を充実させる必要があるとして、令和5(2023)年12月に同法が改正され、新たに「管理不全空家等」の概念が導入されました。このため、令和7年度末の現行計画の終了に合わせ、管理不全空家等への対応を行うとともに、空家等対策をより一層推進するため、「習志野市空家等対策計画(第3期)」を策定します。

パブリックコメント手続きとは

市が基本的な政策や条例等を策定するときに、案の段階でその趣旨、内容等を広く市民の皆さんに公表し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続きをいいます。
市民の皆さんから意見等をいただくための統一的なルールを定めることで、市民の皆さんへの説明責任を果たすとともに市政への参画機会を拡充し、協働による公正で、より民主的な市政の推進を目的とします。

習志野市空家等対策計画(第3期)(案)及び資料の公表

習志野市空家等対策計画(第3期)(案)の資料公表を行う場所と方法一覧
名称 場所 公表の方法
防犯安全課 市役所4階 閲覧・配布
市民広聴課 市役所4階 閲覧・配布
情報公開コーナー 市役所グランドフロア 閲覧
総合案内 市役所グランドフロア・1階 配布

公表資料(PDF版)

募集期間

令和7年11月1日(土曜日)から令和7年11月30日(日曜日)

意見を提出できる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所又は事業所を有する方
  • 市内に通勤又は通学する方
  • 利害関係を有する方

提出方法

  1.  持参(市役所4階 防犯安全課 11月28日(金曜日)午後5時まで)
  2.  郵送(〒275-8601 習志野市役所 防犯安全課宛 11月30日(日曜日)必着)
  3.  ファクシミリ(047-453-5578)
  4.  ちば電子申請システム

持参、郵送、ファクシミリの場合、決まった書式はありませんが、住所、氏名及び「習志野市空家等対策計画(第3期)(案)に対する意見」と明記し、ご意見を記載ください。 

提出された意見の取り扱い

提出された意見等を考慮しながら最終案を決定します。また、いただいた意見等の概要等は住所、氏名などの個人情報を除きホームページ等で公開する予定です。
なお、個々の意見等に直接回答はいたしませんので、ご了承ください。

問合せ先

防犯安全課 電話 047-451-1151(内線245) ファックス 047-453-5578

この記事に関するお問い合わせ先

このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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