防犯灯の設置と移管

更新日:2025年08月06日

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習志野市では、習志野市防犯灯設置及び維持管理基準に基づき防犯灯を設置しています。原則として、設置箇所は、行き止まり道路でない不特定多数の市民が通行する道路で、設置間隔は概ね30メートル間隔です。

開発事業などで、事業者による防犯灯設置を行う場合は、下記の通り事前に協議をお願いします。

防犯灯設置等に関する事前協議について

居住者や周辺住民の防犯と交通安全のため、防犯安全課では、開発事業を行う事業者に対し、防犯灯の設置等について事前協議をお願いしています。

開発箇所付近の防犯灯設置ならびに既設防犯灯の移設、撤去について、協議をしていただくようご協力をお願いします。

なお、協議の際は下記の書類が必要となります。

(1)防犯灯設置についての事前協議結果報告書

(2)開発事業場所の位置図(広域図)

(3)土地利用計画図(防犯灯の設置等場所が確認できる図面)

防犯灯の移管について

開発事業等により設置した防犯灯の所有権および維持管理について、市へ移管することができます。

手続きの流れに付きましては、防犯灯移管手続きのフローチャートをご確認ください。

なお、申請の際は下記の資料の提出が必要です。

(1)防犯灯移管申請書

(2)防犯灯に関する土地使用承諾書

(3)開発事業場所の位置図(広域図)

(4)土地利用計画図(防犯灯の設置場所が確認できる図面)

(5)現場写真(防犯灯具、電柱番号および設置場所周辺が写る写真)

(6)電力会社手続き・請求関係書類

様式のダウンロードはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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