習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
平成16年3月31日
条例第1号
第1章 総則
目的
第1条
この条例は、犯罪を防止し、市民生活の安全を確保するために必要な基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)を推進するための基本となる事項等を定めることにより、市、市民及び事業者が協働して、安全・安心まちづくりを総合的かつ積極的に推進し、もつて現在及び将来の市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会を実現することを目的とする。
基本理念
第2条
- 安全・安心まちづくりの推進は、市、市民及び事業者が、その能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働して行うものとする。
- 安全・安心まちづくりの推進は、市、市民及び事業者が、自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むことにより行うものとする。
市の責務
第3条
- 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全・安心まちづくりを推進するために基本計画を策定し、これに基づき必要な施策を実施するものとする。
- 市は、基本計画の策定に当たっては、市民及び事業者の意見を積極的に反映させるよう努めるとともに、施策の実施に当たっては、市民及び事業者の理解と協力が得られるように必要な措置を講ずるものとする。
- 市は、安全・安心まちづくりを推進するために常に警察その他の関係行政機関、防犯関係団体、地域住民による自主運営組織その他市長が認める団体等(以下「関係機関等」という。)との密接な連携を維持するよう努めるものとする。
- 市は、犯罪が発生した場合においては、市民及び事業者の協力を得て、関係機関等と一体となって、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
市民の責務
第4条
市民は、基本理念にのっとり、自ら安全の確保に努め、地域における安全・安心まちづくりのための活動に相互の理解と協力の下自主的に取り組み、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
事業者の責務
第5条
- 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
- 事業者は、その従業員が安全・安心まちづくりに必要な知識及び技術を習得する機会を提供するよう努めるものとする。
第2章 安全・安心まちづくりの推進
高齢者等への配慮
第6条
- 市は、高齢者、障害者及び義務教育終了前の児童(以下「高齢者等」という。)に配慮した施策を策定し、及び体制を整備するものとする。
- 市民及び事業者は、地域において高齢者等が安心して暮らすことができるように配慮するものとする。
公共施設における犯罪防止
第7条
市は、公園、道路その他の公共施設の整備及び管理に当たっては、犯罪防止のために必要な措置を講ずるものとし、義務教育終了前の児童が通学、通園等の用に供している道路及びその周辺の公園、広場等については、特に推進しなければならない。
通学時等における児童の安全確保
第8条
市民及び事業者は、義務教育終了前の児童の保護者、学校等の管理者及び市と連携して、通学及び通園時における当該児童の安全を確保するために必要な配慮を行うものとする。
土地及び建物に係る安全確保
第9条
市内に土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地及び建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ、地域における犯罪防止に努めるものとする。
啓発活動の推進等
第10条
- 市は、市民及び事業者が自主性をもつて安全・安心まちづくりを進めることができるようにするため、防犯に関する知識の普及及び情報の提供その他市民及び事業者に対する啓発活動を推進するものとする。
- 市は、高齢者等に対する犯罪を防止するための啓発活動を特に推進しなければならない。
- 市民及び事業者は、あらゆる機会を通じて安全・安心まちづくりについて積極的に学習するよう努めるものとする。
人材の育成
第11条
市及び事業者は、安全・安心まちづくりを推進するための活動を支える人材を育成するよう努めるものとする。
安全で安心なまちづくり協議会
第12条
- 市長は、安全・安心まちづくりを推進するため、習志野市安全で安心なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
- 協議会は、市長の諮問に応じ、安全・安心まちづくりに関する基本的施策及び安全・安心まちづくりに関する基本的事項を調査審議するものとする。
- 協議会は、安全・安心まちづくりに関する施策及び安全・安心まちづくりに関する事項について、市長に意見を述べることができる。
- 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
安全・安心まちづくりのための推進体制
第13条
- 市は、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するため、関係部局相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。
- 市は、市民、事業者及び関係機関等と連携し、安全・安心まちづくりに関する施策を積極的に推進するための連絡網等の体制を整備するものとする。
第3章 雑則
安全で安心なまちづくり月間
第14条
市長は、安全・安心まちづくりを推進するため、安全で安心なまちづくり月間を設けることができる。
委任
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(抄)
施行期日
1
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
習志野市防犯ならびに交通安全推進に関する条例の一部改正
2
習志野市防犯ならびに交通安全推進に関する条例(昭和40年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
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電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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更新日:2022年09月29日