空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について(令和5年12月施行)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が、令和5年6月14日に制定されました。
今回の改正は、空き家所有者の責務の強化、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を「管理不全空家等」として指導・勧告ができる規定、空家等管理活用支援法人の指定などがが新たに追加されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法改正情報(国土交通省HP)
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、当該支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。
更新日:2023年12月21日