生命保険の告知義務違反に問われないために

更新日:2022年09月29日

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相談

 1年以上前、生命保険会社の営業職員から保険加入の勧誘を受け、保険契約を結び、告知書を提出した。その際、以前に病気で入院したことを営業職員に話したところ「契約前の事なので告知書には書かなくてもよい」と言われ、入院歴は書かずに提出した。その後、入院と手術をしたので給付金の請求を行ったところ、保険会社から「支払可否の判断ができない。調査をしたいので同意してほしい」という通知が届いた。当時の営業職員とは口頭でのやりとりのため、告知義務違反を理由に給付金が支払われないかもしれない。どうしたらよいか。

アドバイス

 告知方法には、医師の診査による方法などもありますが、本件は告知書に記入するだけでよいとする保険会社でした。今回は相談者が消費生活センターのアドバイスに従い、契約に至る経緯を詳しく書いた手紙を提出することで、幸い請求通りの給付金が支払われました。
 新しい生命保険の契約や、既に契約している保険の内容変更の際に提出を求められる告知書は、消費者が普段目にすることのない書面であり、告知義務の重要性を十分に理解できないのはやむを得ないことですが、過去の傷病歴や現在の健康状態など質問されている事には正確に答え、また事実に反することは決して答えないようにしましょう。
 一般的に生命保険の営業職員には契約締結の代理権がないため、営業職員に口頭で話しても「告知書でいう告知」には当たらず「告知する必要はない」と言われても、営業職員にはその判断をする権限がないことも理解しておきましょう。
 なお、自分が告知義務違反に問われないためには、告知書の質問に正確に答えられない場合や答えに困った場合、自己流で解釈をせず、営業職員に質問するとともに、やりとりを記録に残すこと、その上で生命保険会社から正式な回答をもらうようにしましょう。万一、生命保険会社から告知義務違反による契約解除の通知を受けた場合は、その内容について十分納得できるまで説明を求めましょう。

問合せ

消費生活センター 047-451-6999

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所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
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