投資顧問(助言)契約についてご存知ですか

更新日:2022年09月29日

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相談

 株式情報の提供・相談・アドバイス等を行っているという投資顧問業者をインターネットで知った。通常は、電話やメールで推奨銘柄の提示・売買の時期などの情報提供をしている他、会員ページでも最新の情報を提供しているということだったので、入会金25万円、半年分の会費25万円を支払って契約した。契約日の翌日、早速メールで1株式銘柄の助言を受けたが、助言内容が自分の思っていたイメージと食い違っていた。書面交付から8日目になるが解約をしたいと思う。今からでもクーリング・オフは可能か。

アドバイス

 NISA(個人投資家のための新しい税制優遇制度)が平成26年1月にスタートし、「投資」が身近に感じられるようになりました。今後は、ネット配信の投資アドバイス等による投資顧問(助言)を受けて投資を行う人が増えるものと思われます。
一般に、消費者が通信販売で商品(株式・投資信託などの有価証券)を購入する場合はクーリング・オフ制度が適用されません。しかし、投資顧問(助言)契約の場合は、ネット上で契約をした場合でも法律によりクーリング・オフが認められています。万一、クーリング・オフをする場合、契約締結時の書面(電子メール等による交付も有効)を受け取った日から10日以内に書面で通知することにより契約の解除ができます。本件の場合も契約書面交付から8日目でしたのでクーリング・オフができました。ただ、期間内にクーリング・オフを行った場合でも、全額が返金されるわけではなく、少しでも助言を受けていれば、その助言料と通常要する費用(電話代や通信料など)が契約内容に従って控除できることが法により認められています。
なお、当然のことながら投資顧問(助言)業者は助言を行うだけなので、実際の投資判断と有価証券の売買・発注は投資家自身が行うことになります。仮に投資の結果が期待に反したとしても、それは投資家の自己責任ということになります。契約の締結をする際は慎重に行いましょう。

問合せ

消費生活センター 047-451-6999

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