ひとり親家庭等医療費等の助成

更新日:2026年08月13日

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習志野市では、ひとり親家庭などの方にかかった医療費の一部を助成しています。

助成対象者

習志野市に住んでいるひとり親家庭等の父または母、養育者及び児童
(児童が18歳に達する年度末まで。また、児童に一定の障がいがある場合は20歳に達するまで)
ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 生活保護受給世帯
  • 児童を里親に委託している世帯
  • 児童が福祉施設等に入所している世帯(自立支援法による利用契約で障害児施設に入所している児童を除く)
  • ひとり親家庭等の父母、同居の扶養義務者等の前年の所得(1月〜10月までは前々年の所得)が下表に掲げる所得制限額以上の場合
所得制限限度額表
扶養親族等の数 ひとり親家庭等の父または母 同居の扶養義務者等
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円 4,260,000円

助成内容

以下の自己負担金を超えた額が助成されます。

自己負担金

  • 入院:1日300円(市民税所得割非課税世帯は無料)
  • 通院:1回300円(市民税所得割非課税世帯は無料)
  • 調剤:無料

※18歳年度末までのお子様については、子どもの医療費助成制度での自己負担金の「月額上限」(同一月内に同一医療機関で受診した場合、通院6回以降、入院11日以降の自己負担金が無料になる制度)があります。 該当の受診時は、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を利用して医療機関等の窓口にて自己負担金をお支払いいただいたあと、子育てサービス課に償還払いの申請をすることで、無料となる自己負担金を助成します。償還払いには、月額上限を超えたことがわかるすべての受診の領収書原本が必要となりますのでご注意ください。

詳しくは子どもの医療費担当までお電話でお問い合わせください。

助成できる医療費・助成できない医療費

  • 【助成できる医療費】
    • 習志野市に住民登録をしており、かつ児童扶養手当の受給期間(年金受給者等は認定期間)に受診した保険診療分の医療費
    • 治療用眼鏡や補装具代(保険診療として認められた場合)
  • 【助成できない医療費】
    • 児童扶養手当の受給期間(年金受給者等は認定期間)外に受診した医療費
    • 保険適用外の医療費(例:健康診断、診断書の発行、予防接種、入院時の特別室使用料、初診に係る特定療養費等)
    • 医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過した医療費
    • 交通事故等による第三者からの賠償や補てんがある場合
    • 学校内の管轄内で起きたケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合

 (災害共済給付の詳細については、各学校へお問い合わせいただき、給付を受ける場合は受給券を使用できませんので、ご注意ください。)

助成を受けるには?

ひとり親家庭等の医療費の助成を受けるためには、事前に資格認定の申請が必要です。下記必要書類を揃えて申請してください。
資格認定日は原則として申請日からとなります。

必要書類

  1. ひとり親家庭等医療費助成受給券交付(更新)申請書
  2. 対象者全員分の健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証のマイナポータル画面、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  3. ひとり親家庭等であることを証する書類(戸籍謄本、年金証書等)
  4. 養育費に関する申告書(離婚された方のみ)
  5. 申請者および世帯員のマイナンバー確認書類
  6. 申請者の本人確認書類(身分証明書:顔写真付き1点または顔写真なし2点)
  7. その他(家庭の状況により必要となる書類)
  8. 課税証明書(マイナンバー制度の利用により、原則省略可能)

(注意)児童扶養手当と併せて申請される場合、3と4は省略可能です。

受給券の発行

申請書を提出いただき、医療費の資格が認定された方に「ひとり親家庭等医療費助成受給券」が発行されます。医療機関の窓口で受給券とマイナ保険証等を併せて提示することにより、受給券に記載されている自己負担金のみの支払いで精算が完了します。

  • 保護者と児童、おひとりにつき1枚の受給券が発行されます。
  • 有効期間は原則、申請日の翌月1日から10月31日までとなります。

受給券の更新

受給券の更新には、申請が必要になります。
毎年7月末頃に、ひとり親家庭等医療費助成受給券交付(更新)申請書をお送りしますので、必ず8月中に申請書をご提出ください。受給者および扶養義務者の所得状況等の審査等を行い、受給券更新の可否を決定し、認定された方には10月末頃に受給券をお送りします。
申請がない場合、11月以降の医療費の助成は受けられませんのでご注意ください。

償還払い

償還払いとは、助成対象となる医療費等をご負担された場合に、後日子育てサービス課に申請をしていただくことで、自己負担金を除いた額を市役所が助成する制度です。

次のような場合は、償還払いによる精算となります。

  • 県外の医療機関を受診したとき
  • 県内の医療機関で、受給券を提示せずに保険診療の一部負担金を支払ったとき
  • 健康保険の給付対象となる治療用眼鏡や補装具を作成したとき(注釈)
  • 保険診療の医療費のうち、10割負担で支払いをしたとき(注釈)

 (注釈)ご加入の健康保険組合等で精算が完了してから、市役所で申請をしてください。

受診日の翌月以降に申請してください。(当月分は受付できません)

申請期限は医療費を支払った日の属する翌月の初日から起算して2年までです。

償還払いの申請に必要なもの

申請には以下の書類が必要です。 

  • 子育てサービス課窓口で申請する場合は、1~5をご用意ください。
  • 郵送で申請する場合は、3~5は省略可能です。
  • 該当する場合は、6~8の書類のご提出をお願いします。

1.ひとり親家庭等医療費助成申請書

2.申請する前月までの領収書またはレシートの原本

  • 受診者名・受診日・保険点数または保険適用金額と医療機関名の記載が必要です
  • 治療用眼鏡や補装具等を作成し、健康保険組合へ領収書の原本を提出する場合は、写しでかまいません。

3.ひとり親家庭等医療費助成受給券

4.母または父の健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証のマイナポータル画面、資格確認書、資格情報のお知らせ)

5.申請者(被保険者)の銀行口座が確認できるもの

(以下は場合により必要となる書類)

6.高額療養費や付加給付など他の制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合には、その金額がわかる明細等の資料(なお、ご加入の健康保険が全国健康保険協会の場合で、領収書の保険診療自己負担額が21,000円(7,000点もしくは10,500点)を超える場合は、必ず全国健康保険協会に高額療養費の支給申請を行い、発行される高額療養費支給決定・不支給決定通知書を添付の上、市に申請してください。)

7.治療用眼鏡や補装具等を製作した場合には、健康保険組合等発行の助成金額のわかる明細(支給額決定通知書)の原本

8.治療用眼鏡や補装具等を製作した場合には、医師の指示書の写し

(補⾜)
・医療費を10割全額⾃⼰負担した領収書は、医療機関または健康保険組合等で精算を終えてから申請してください。
・お⽀払いは、申請の翌⽉末以降となります。
・付加給付や⾼額療養費の有無を健康保険組合に照会する場合は、償還払いの申請から⽀払いまで4か⽉以上かかることがあります。
・領収書の原本を返却希望の⽅は、あらかじめ写しをお取りいただき、原本と写しの両⽅の提出が必要です。助成額決定後にお送りする決定通知書と⼀緒に、原本(助成額を記載したもの)を返却いたします。

※提出書類に不備‧不⾜があった場合、受付ができません。その際は書類を⼀式返却いたしますので、必要書類を揃えて再度申請してください。

受給資格の変更

受給資格等に変更(健康保険、住所、氏名)があった場合は、届出が必要になります。

次のような場合は受給資格がなくなります。

以下の喪失理由に該当することになった場合は、直ちに子育てサービス課までご連絡をお願いします。手続きが遅れますと、さかのぼって、助成された医療費を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

  • 受給資格者が習志野市を転出したとき
  • 受給資格者である父または母が婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき
  • 児童が受給資格者ではない父または母と生活するようになったとき
  • 父または母(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき など

市外転出や他の事由により、受給資格を喪失した場合、習志野市の受給券は利用できなくなりますので、子育てサービス課までご返却ください。

受給券を紛失・汚損した場合

受給券を紛失・汚損してしまった場合は、窓口または郵送での申請により再交付できます。

必要書類

  1. ひとり親家庭等医療費助成受給券再交付申請書
  2. 母または父の健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証のマイナポータル画面、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  3. ひとり親家庭等医療費助成受給券(汚損の場合のみ)

適正受診のお願い

病気の治療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。
以下を参考に、適正受診へのご協力をお願いします。

  1. 診療時間外・深夜・休日の受診はできるだけ控えましょう
     急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
  2. かかりつけ医を持ちましょう
     かかりつけ医は、病歴などを把握しており何かあればすぐ相談できます。
  3. ジェネリック医薬品の利用も考えましょう
     ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。
     ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局で相談することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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