ひとり親家庭等医療費等の助成
更新日:2020年10月15日
習志野市では、ひとり親家庭などの方にかかった医療費の一部を助成しています。
助成の対象となる人
習志野市に住んでいるひとり親家庭等の父または母、養育者及び児童
(児童が18歳に達する年度末まで。また、児童に一定の障がいがある場合は20歳に達するまで)
助成の対象となる医療費は?
児童扶養手当を受給されている方→手当の受給期間内に受診した医療費
(新規申請者は手当の申請日から、転入者は転入日から対象となります。また、当該手当の資格認定を受けていても、手当が全額停止の年度は助成対象外となります。)
上記以外の方→対象者であることの資格認定を受けた期間内に受診した医療費
※ただし、助成申請時において、医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を過ぎてしまったときは助成を受けられません。
こんな場合は助成を受けられません
- 生活保護を受けている世帯
- 児童を里親に委託している世帯
- 児童が福祉施設等に入所している世帯(自立支援法による利用契約で障害児施設に入所している児童を除く)
- 検診や予防接種など、保険適用されない医療費
- 子どもの医療費の助成等の公費の助成を受けた医療費
- 前年(1〜10月分は前々年)の所得が所得制限限度額を超えている場合
- 学校等でのけがで日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費
【注】子ども医療費助成受給券をお持ちの方へ
0歳から中学校3年生までのお子さんがいる方で、「子ども医療費助成受給券」を使用して医療費をお支払いいただいた場合は、ひとり親家庭等医 療費等の助成は受けられません。
入院については入院日数や食事療養費の負担額によって取扱いが異なる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
子どもの医療費等助成について、詳しくはこちらをご覧ください。
助成される額は?
以下の自己負担金を超えた額が助成されます。
令和2年11月診療分から自己負担金が変わります。
変更前
入院:食事療養費及び生活療養費を除く額
通院:1か月1,000円(受診者ごと、医療機関ごと、同月内であれば合算可)
調剤:1か月1,000円(受診者ごと、医療機関ごと、同月内であれば合算可)
※同じ調剤薬局でも、処方箋発行元の医療機関が違う場合は合算できません。
変更後
入院:1日300円(市民税所得割非課税世帯は無料)
通院:1回300円(市民税所得割非課税世帯は無料)
調剤:無料
※現在の償還払い方式から、受給券発行による現物給付方式への助成方法の変更は、令和3年11月か
らを予定しています。
所得制限があります
所得制限は、ひとり親家庭の父母、孤児等の養育者、同居の扶養義務者に適用されます。
年度更新月が11月であるため、11・12月分は前年、1〜10月分は前々年所得による判定となります。
前年(前々年)の 扶養親族等の数 |
母子家庭の母または、 父子家庭の父 |
孤児等の養育者 | 同居の扶養義務者 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 | 4,260,000円 |
助成を受けるには?
以下の書類を揃えて申請してください。郵送での申請も可能です。
助成申請に必要な書類
- ひとり親家庭等医療費等助成申請書
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書、またはひとり親家庭等医療費等受給資格認定通知書
- 領収書(受診者氏名、保険点数、医療機関の受領印のある原本)
※高額療養費・付加給付が支給される場合や領収書で受診者氏名・保険点数等が確認できない場合は、別に明細が必要となる場合があります。
※学校等でのけがで日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合は、助成対象外となります。
※領収書は受診日の翌月以降に、受診月分をまとめて申請してください。
資格申請
児童扶養手当受給者以外の方が医療費の助成を受けるためには、受給資格の新規申請が必要になります。
また、毎年8月1日〜10月31日の間に受給資格の更新が必要になります。対象者には個別に通知しますので、必ず提出してください。資格の更新がない場合、11月以降の医療費の助成は受けられませんのでご注意ください。
受給資格認定申請に必要な書類
- 受給資格認定申請書
- ひとり親家庭であることを証するもの(戸籍謄本、遺族年金証書・振込通知等)
- 健康保険証のコピー(世帯全員分)
- 振込み銀行口座番号のわかるもの
- 所得証明書(マイナンバー制度の利用により、提出は原則省略できます。)
- 申請者および世帯員の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 申請者の本人確認書類(身分証明書・顔写真つき1点または顔写真な2点)
※その他、家庭の状況により添付書類が必要になる場合があります。
ひとり親家庭等医療費等受給資格認定申請書(PDF:104KB)
受給資格の変更
受給資格等に変更(健康保険、住所、氏名)があった場合は、届出が必要になります。
次のような場合は受給資格がなくなります。
- 婚姻したとき
- 親族以外の異性と同居した時
- 親族以外の異性から住居の提供などの援助を受けている時
- 親族以外の異性が、定期的に訪問することがある場合
以上のような状況になった場合は、直ちに子育て支援課までご連絡をお願いします。手続きが遅れますと、さかのぼって、助成された医療費を返還していただくこともありますので、ご注意ください。
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このページは子育て支援課が担当しています。
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電話:047-453-9203 FAX:047-453-5512
