農地を相続した場合(農地法第3条の3第1項の届出)

更新日:2022年10月11日

ページID : 11753

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨の届出をすることが必要です。

ここで「農地」とは登記地目もしくは現況が農地(田・畑)の場合をいい、また「権利」とは所有権の他、賃借権、使用貸借による権利など使用及び収益を目的とする権利をいいます。農地に関し、農地法第3条の許可を経ずにこれらの権利を取得した場合、すなわち相続(遺産分割および包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効取得などがあった場合について、この届出が必要になります。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください