令和7年4月1日から公民館等の使用料を改定します

更新日:2024年12月27日

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施設使用料の考え方

習志野市では施設を維持するためにかかる経費を施設利用者に負担(受益者負担)していただくという考え方のもと、施設の維持に係る経費を、施設の最大利用回数で割った金額を基に施設使用料を定めています。
「習志野市使用料・手数料の単価の積算基準」に基づき、対象経費(人件費、物件費、維持補修費、減価償却費、施設管理費等)から原価計算を行い、適正な受益者負担を確保する観点から3年ごとに使用料を見直しています。

 

公民館使用料の改定予定時期

令和7年4月1日利用分から新料金を適用します。

 

各施設使用料の改定案

この記事に関するお問い合わせ先

このページは中央公民館が担当しています。
所在地:〒275-0012 千葉県習志野市本大久保3丁目8番19号
電話:047-455-3517 ファックス:047-476-3214
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