国民健康保険の各種届出

更新日:2024年12月02日

ページID : 16997

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行され、国民健康保険の手続きにおいても申請書等に個人番号(マイナンバー)を記載することが法的な義務となっています。個人番号(マイナンバー)の記載を伴う手続きでは、あわせて本人確認が必要です。

届出にあたって(共通の注意事項)

1.「本人確認書類」とあるものは、顔写真付のもので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、運転経歴証明書などを指します(有効期限が設定されているものは期限内であること)。顔写真付のものがない場合は、国保年金課までお問い合わせください。

2.代理人(住民票上別世帯の人)が届出される場合は委任状(用紙・書式自由)が必要です。委任状は不備があると手続きできませんので、作成にあたっては、下のリンクの委任状書式をご活用・ご参考ください。

法定代理人(後見人など)は、代理権がわかるものをお持ちください。

3.個人番号がわかるもの本人確認書類は次の表のとおりです。

個人番号のわかるものと本人確認書類

届出に来庁する人

個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(誰の分のわかるものが必要か)

本人確認書類

(誰の分を持参すればよいか)

世帯主

・世帯主の個人番号(マイナンバー)

・今回加入・脱退する人の個人番号(マイナンバー)

世帯主
代理人
(同一世帯)

・世帯主の個人番号(マイナンバー)

・今回加入・脱退する人の個人番号(マイナンバー)

届出に来庁する人
代理人
(別世帯)

・世帯主の個人番号(マイナンバー)

・今回加入・脱退する人の個人番号(マイナンバー)

届出に来庁する人

(委任された人であり、あわせて委任状が必要です)

4.加入・脱退により、世帯主が変わる場合は、国保加入者全員の保険証あるいは資格確認書(以下、資格確認書等)をお持ちください。

国民健康保険の加入

加入の手続きに必要なもの
こんなとき 必要なもの
習志野市へ転入してきたとき

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

・特定疾病療養受給者証(お持ちの人)

職場の健康保険をやめたとき
(退職したときや扶養家族からはずれたとき)

・職場の健康保険をやめた証明書(注釈1)

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

・基礎年金番号通知書または年金手帳(59歳以下の人)

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

国保加入世帯で子どもが生まれたとき (注釈2)

・母子健康手帳

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

外国人が加入するとき
(短期滞在を除く注釈3)

上記のほかに在留カード、または特別永住者証明書

  • (注釈1) お手続きにあたり、退職した会社、または加入していた保険者等に被扶養者の状況を確認する場合があります。確認が取れない場合は、再来庁していただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
    会社等に証明書の書式がない場合は、下のリンク先からA4で印刷しご活用ください。(必ず社判が必要です)
  • (注釈2)出産一時金が支給されます。
  • (注釈3) 在留期間が3月以下の「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」、「公用」の在留資格をお持ちの人であっても、在留資格に応じた資料(パスポートに添付されている指定書、在学証明書、在職証明書等)により日本国内に3月を超えて滞在すると認められる人は国民健康保険へ加入することができます。
     ただし、在留資格が「特定活動」の人で、医療を受けるために入国される人、または医療を受けるために入国される人の日常生活のお世話をされることを目的として滞在される人は加入することができません。

前住地の国民健康保険や、今までの社会保険等で「特定疾病療養受療証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていた人は、加入お手続きの際、窓口にお申し出ください。

加入の届出はお早めに

 国民健康保険は強制加入の制度です。このため、会社を退職して健康保険の資格を喪失したなど、加入しなければならない事由が発生した日が加入日となります。
 届出が遅れてしまっても、国民健康保険の加入日は、この事由発生日までさかのぼり、保険料は加入月より負担していただきますのでご注意ください。

国民健康保険の脱退

脱退の手続きに必要なもの
こんなとき 必要なもの
習志野市から転出するとき

・国保の資格確認書等

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

・特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人)

(注)マイナポータルを通じたオンラインでの転出届を届出された場合は、国保への転出手続きは不要です。

職場の健康保険に入ったとき
(就職したときや扶養家族になったとき)

・職場の社会保険等に加入したことがわかるもの

・国保の資格確認書等

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

・特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人)

(注)郵送での手続きも可能です。詳細は、下のリンクをご確認の上、手続きをお願いします。

生活保護を受けるようになったとき

・保護開始決定通知書

・国保の資格確認書等

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

・特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人)

死亡したとき(注釈1)

・死亡を証明するもの(習志野市に住所のある人で、死亡届を提出済であれば不要)

・国保の資格確認書等

・葬儀の領収証または会葬礼状(喪主の名前がわかるもの)

・葬儀を行った人(喪主)の口座がわかるもの

・喪主の印鑑(認印)

・喪主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

・特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人

外国人が脱退するとき

上記のほかに在留カード、または特別永住者証明書

(注釈1) 葬祭費が支給されます。葬祭費の申請ができる期間は、原則葬儀を行った日の翌日から起算して2年です。

脱退の手続きはご自身で 〈自動で切り替わりません、会社は代わりに手続きしません〉

 社会保険に加入したときなどは、国民健康保険を脱退する必要がありますが、みなさんが社会保険に加入したという情報は市役所には提供されませんので、国民健康保険を自動的に脱退するということはありません。また、会社が代わりに手続きすることはありません。脱退の手続きは必ずご自身で行ってください。マイナ保険証であっても、脱退手続きは必要です。

社会保険に加入したときの脱退手続きは郵送でも受け付けしております。詳しくは下のリンク(郵送での脱退手続きの案内)をご覧ください。

その他の手続き

その他の手続きに必要なもの
こんなとき 必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき

・国保加入者全員の資格確認書等

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

・特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人)

資格確認書等を紛失したり、汚れて使えなくなったとき

・使えなくなった資格確認書等

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

修学のため、子どもが他の市区町村に転出するとき

・在学証明書

・転出する人の資格確認書等

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・届出に来庁する人の本人確認書類

・特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人)

国民健康保険の加入期間を証明する書類が必要なとき

・習志野市国民健康保険加入期間証明交付申請書(リンクが下にありますが、窓口にもご用意しております)

・申請に来庁する人の本人確認書類

マイナ保険証の利用登録解除(マイナンバーカードの健康保険証利用を解除したい)

・マイナンバーカードの健康保険証の利用登録の解除申請書(窓口にご用意しております)

・申請に来庁する人の本人確認書類

 

(注)郵送での手続きも可能です。ただし、申請にあたっての必要書類の送付・確認等がありますので、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください